【突然】家賃の値上げ通知に悲鳴!「月2万円は上げ過ぎじゃない?」 家賃“最高値”更新の背景にはいったい何が?急激な賃上げに対し法的問題はあるのか?
(元検事・亀井正貴弁護士) 「賃料の増額の提案をした場合には、両者合意なのでいいですが、『賃料増額請求権』という権利があります。請求権を行使したら、賃料が上がる形になる。ただ、そこは争えるので、それで決まるわけではないですが、増額請求すれば、一応、確定するという話です。家賃値上げの通知時期についての法律はない」 Q.家賃について交渉するのは何の問題もないのでしょうか? (亀井弁護士) 「交渉自体に問題はないです」
そして、家賃増額に納得できない場合は、話し合いの場を作ることになります。話し合いの場では、『値上げの理由となる資料などを見せてもらう』または『段階的な値上げなどの交渉』を行っていきます。ただそれでも、まとまらなければ、簡易裁判所に調停申し立て、訴訟へ移行する可能性もあるといいます。 Q.貸主側が突然「家賃が払えないなら出ていけ」と契約解除することはあるんですか? (亀井弁護士) 「賃貸借契約の解除の場合は、まず賃料が基本的な義務ですから、例えば、借主が3~4か月賃料を払わなければ、解除の可能性は高まります。それ以外の事情で契約解除する場合には、貸主側の正当理由のハードルが高くなります」 Q.借主側が話し合いに応じなかった場合は、どうなりますか? (亀井弁護士) 「例えば、貸主が家賃を10万円にしたいと言っていて、現在の家賃が8万円だった場合、8万円を供託し続けていきます。貸主が勝手に2万円を上げたので、この2万円分が不払いだからといって、契約解除まで至ることは、ほぼないと思います」
さらに裁判になった場合の注意点ですが、借り主側が裁判で負け、家賃増額が認められた場合、『家賃との差額』と『年1割の利息』を支払う必要があります。 例えば、借り主側は現在、家賃5万円で住んでいて、貸主側は家賃を6万円にしたいという中で裁判になったとします。1年後、借り主側が敗訴した場合、家賃の差額1万円×12か月分+利息1万2000円(年1割)で13万2000円の支払いになります。
Q.実際にここまでの支払いになった例はありますか? (亀井弁護士) 「判決までいった例はないです。裁判はありますけど、和解でまとまるケースの方が多いです。鑑定でどのぐらいの賃料が相当かという意見書が出てきますので」 Q.当事者同士で話し合う場合、多少お金がかかっても、弁護士を立てたほうが穏便にいく可能性もあるということですか? (亀井弁護士) 「そうですね。ただ調停の場合には本人でもいけますから、弁護士料払わずに本人でやるという手もあると思います」 (「情報ライブ ミヤネ屋」2024年12月12日放送)
【関連記事】
- 【悪質】「Snow Manチケット1枚25万円」「セーラームーンコラボチョコ発売日前なのに転売」相次ぐ高額転売問題に、怒りの声続出 しかし、その“怒り”が次の転売を生む…?「“転売ヤー”はSNS上の不満の声を基に、高額転売できる商品を探していた」
- 【年金密着】年収3000万円の売れっ子漫画家が突然視力を失い、月3万5000円の年金生活に…“光”を失った絶望の中でも再び笑顔になれた背景には、献身的に支えてくれる“ギャル”の存在
- 【独自解説】「ディズニーランド」「住宅ローン」「NISA」何に使う?冬のボーナス使い道ランキング!一方で、2025年も値上げラッシュ予想…お金のプロがオススメ「賢いボーナスの使い方」とは?
- 【年金密着】老朽化著しい“都会の限界集落”『桐ヶ丘団地』に住む人々の年金の“リアル”を直撃!「年金では生活できない」「米は高くてマズい!」「そっちにもこっちにも不満だらけ」…それでも笑顔で生活続けるワケ
- 【ナゼ】増加する“デジタル遺品”トラブル 故人のスマホのロック解除やサブスク解約が出来ない!トラブルを未然に防ぐ、今からできる『デジタル終活』とは―?