相続手続き完了後に「300万円」のタンス預金を発見! 兄弟3人でピッタリ分けられるのですが、申告は必要でしょうか?
追加の申告は必要?
相続財産の申告をすでに行った後で、新たに財産が発見された場合、相続税の申告内容に変更が生じるため、税務署に修正申告を行う必要があります。 修正申告の期限は、通常の申告期限と同様に「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。新たな財産が見つかった場合は、その事実を知ってから10ヶ月以内に申告すればよく、すでに申告している相続の申告期限は関係ないということになります。 しかし、故意に修正申告を行わなかった場合や、税務署の指摘により申告した場合には、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
財産が見つかったら申告を忘れずに
相続の手続きが完了しても、新たに見つかった財産に関しては、見つかった日を起点として新たに分割や相続税の申告を行うことになります。 もう相続の手続きは完了しているからと、追加分の申告や修正をしなかった場合は、ペナルティが課せられることがありますので、しっかりと期限内に修正申告をするようにしましょう。 出典 e-Gov法令検索 民法 e-Gov法令検索 相続税法 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部