小学生の息子が修学旅行に行きました。引率の先生の旅費は支給されるのでしょうか?
修学旅行は、教職員の引率のもと児童や生徒が集団で参加する旅行で、学校行事の中でも大きなイベントとして位置づけられています。旅行に参加する児童や生徒は、基本的に保護者が修学旅行の費用を負担しますが、引率の教職員の費用は、誰が負担しているのか気になる方もいるでしょう。 そこで今回は、修学旅行を引率する教職員の費用について調べてみました。
教職員の旅費は通常、支給される
小学校の修学旅行における引率教職員の旅費は、通常、学校側から支給されています。修学旅行は学校主催の行事であるため、業務の一部とされていることが理由です。自治体によっては、一部を教職員の自腹としている場合もありますが、基本的には学校側が旅費を負担しています。 経費としての支給であるため、教職員が立て替えて支払った金額を、領収書などにより、あとで申請する必要があります。 費用の支給については、自治体によって違いがあるようです。宿泊費の支給には上限が決められていることが多く、食費など宿泊費に含まれない部分については基本的に実費支給、あるいは自己負担となっていることがあります。また、入場料や入館料、通信費なども、自治体によっては自己負担になることがあるようです。
教職員が負担するケースとは
公立学校の場合、学校教育にかかわる費用については学校の設置者である自治体が負担するとされています。私立の学校では、設置者である学校法人が、費用の負担について決定します。 修学旅行も学校行事の一つであるため、公立の場合、旅行にかかわる費用についても自治体が負担するのが一般的です。デジタル庁「市町村立学校職員給与負担法」第一条によると、職員の給料および手当などは都道府県が費用を負担する旨が記載されています。 こうした制度により、本来、教職員が修学旅行にかかる費用を自己負担する事実はないと考える人が多いでしょう。しかし、食費や、目的地の下見などについては経費申請できる上限額が決まっており、教職員が費用を負担することもあるといわれています。 実際に高知県(令和3年)では、県から支給される旅費の限度額が、交通費や宿泊料などを含め、小学校で4万2930円以内、中学校で5万8800円以内となっていました。この金額を超える分は、各市町村で負担するか、負担されない場合は自己負担になります。