10月から「社会保険」の適用範囲が拡大!その対象者と加入のメリットを専門家が解説
杉浦太陽と村上佳菜子がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより」(毎週日曜 7:30~7:55)。「学びと成長」をコンセプトに、毎回さまざまなゲスト講師をお招きして、明日の暮らしがもっと豊かになる情報や気になるトピックをひも解いて、今よりもちょっと成長することを目指す番組です。 9月1日(日)の放送テーマは、「あなたの年金が変わります! 社会保険の適用拡大」。NPO法人 みんなのお金のアドバイザー協会 理事長の岩城みずほさんをゲストにお迎えして、社会保険の加入対象の緩和、およびメリットについて伺いました。
◆社会保険の加入対象が拡大
日本には「公的年金制度」と「公的医療保険制度」があり、働く条件などによって種類はさまざま。このうち、厚生年金保険と健康保険が“社会保険”と呼ばれるもので、企業で働く方や公務員が対象となります。 またこれまで、パートやアルバイトという短時間労働者も“従業員数101人以上”の会社に勤めていれば社会保険の加入対象となっていましたが、10月1日から加入要件が拡大され、“従業員数51人以上の会社”に勤務、かつ下記4つの要件を満たしている方も対象となります。 <要件> 1:週の所定労働時間が20時間以上 2:基本給、残業代、通勤手当、賞与などを除いた手当の合計額が月額8万8,000円以上 3:2ヵ月を超えて働く予定の者 4:学生ではない者
◆万が一の備えが充実する「厚生年金保険」
次に、厚生年金保険と健康保険それぞれのメリットに注目していきます。まずは「厚生年金保険」について。 先述の通り、日本には公的年金制度と公的医療保険制度がありますが、そのうち公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金保険」の2階建て構造になっています。国民年金は“基礎年金”とも呼ばれるもので、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員が加入するもので、厚生年金保険は企業などに勤務する方が加入の対象となります。 「こうした公的年金では、老後の備えである『老齢年金』、万が一、障害がある状態になった場合の備えである『障害年金』、亡くなった場合の備えである『遺族年金』を受け取れます」と岩城さん。上記に挙げた3つの年金は、国民年金と厚生年金保険どちらからも受け取ることができますが、厚生年金保険に加入している方は、受け取る年金額がどれも増額されます。 なお、障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、現役世代の方も含めて受け取ることができますが、「障害年金の支給対象は、厚生年金保険なら障害等級3級まで支給対象となりますが、国民年金の場合は、より障害が重い障害等級1級または2級に限られます」と説明。万が一の際、より幅広く保障される厚生年金保険のメリットは大きいです。