安い! 初回限定! 回数縛りなし! そんなお得な商品の広告。申し込みのカウントダウンに急いで購入したら、中途解約手数料の請求がきた! どのように対処したらいい?
どんなパターンがある?
それでは、だまされて購入させられないためには、どうしたらよいでしょうか。そのためには、まず、どのようなパターンがあるか知っておく必要があります。 OECD(経済協力開発機構)報告書では、多くのダークパターンは、一般的に以下の区分に分類されるとあります。 【行為の強制】 購入するには登録が必要と、必要以上に個人情報の開示をさせ、購入者の情報を収集する場合がある 【インターフェース干渉】 事業者にとって好都合な選択肢を目立たせる(都合の悪いものは目立たない表示にしているが、重要なことが書いてある) 【執拗な繰り返し】 事業者にとって好都合な設定を選択しないと、変更するように繰り返し要請がされる(それ以外を設定すると先に進めない、など) 【妨害】 サービスのキャンセルを困難にし、購入を続けさせる(電話がつながらない、解約ページにたどり着くのが大変、など) 【こっそり】 取引の最後の段階になって、こっそり料金が追加される(謎の手数料が追加されている、注文してないのがカートに入っている、など) 【社会的証明】 累計○万台突破など、他の消費者の購入行為を通知する 【緊急性】 お得な購入条件で購入できる期限を知らせる、カウントダウンタイマーが動く (今だけお得と思い込ませ、ここで申し込まないと損だと思い込む)
慌てないで、最終確認画面で確認
その後、A子さんに商品が届きました。試しても効果を感じられず、「いつでも解約可能」とのことで解約を申し出ましたが、初回で解約する場合は通常価格との差額を支払う必要があることを知ります。 通信販売は、クーリング・オフの対象外です。 しかし、改正特定商取引法(2022年6月1日)により、申込前の最終確認画面の表示で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込の撤回、解除に関することなどの契約の申込の内容を、簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。 誤認させる表示により間違って申込みをしてしまった場合は、契約を取り消すことができる場合があります。188(消費者ホットライン)、お住まいの自治体の消費生活センターに相談しましょう。 確認するポイントは、 (1) 1回限りのコースか 定期購入が条件になってないか、解約の際の回数縛りはないか (2) 2回目からはいくらか 支払う総額はいくらか(初回は安いまたは無料でも、2回目以降は異なる場合が多い) (3) 解約の方法 解約や返品が可能か。条件や方法はどうなのか また、以下の独立行政法人国民生活センターのチェックリストをご参考にしてください。