「500万円の掛け軸」を親から譲り受けることに。これって「税金」はかかる?
たとえ家族であっても、価値の高い財産を譲り受けた際には贈与税が発生する可能性があります。 また、親が亡くなって「相続」という形で受け取った場合は、相続税の対象になるか確認が必要です。このとき、受け取った財産が「掛け軸」だった場合でも、贈与税や相続税は発生するのでしょうか。 本記事では、贈与税や相続税が発生する財産の範囲や、財産の価値の出し方についてご紹介します。
掛け軸は贈与税や相続税の対象?
1年の間に合計110万円以上の価値のある財産を個人から受け取った場合は、贈与税が発生します。金融広報中央委員会によると、現金を受け取った場合以外にも、次のようなケースで贈与税がかかることがあるようです。 ●自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合 ●著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合 ●対価を支払わないで、借金の免除をしてもらった場合 ●対価を支払わないで、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合 ●返済能力もないのに、親兄弟などからあるとき払いの催促なしで多額の借金をした場合 上記より、骨董(こっとう)品としての価値がある掛け軸も財産とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。 一方、相続税は死亡した人の財産を相続によって取得した場合にかかる税金です。金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが対象となるため、掛け軸を取得した際にも相続税が発生する可能性があるといえるでしょう。
贈与税の税率は?
500万円の価値がある掛け軸を譲り受けた場合にかかる贈与税の金額は、基礎控除額である110万円を差し引いた金額に税率を乗じて計算します。 税率は、親から子どもへの贈与で子どもが未成年の場合などに使用する「一般税率」と、子どもが成人している場合などに使用する「特別税率」の2種類があります。500万円から基礎控除額である110万円を差し引いた金額である「390万円」には、以下のような税率と控除額が適用されます。 一般税率の場合:税率20%、控除額25万円 特別税率の場合:税率15%、控除額10万円 例えば、成人している子どもに親が500万円の掛け軸を譲渡した場合だと「特別税率」を使用するため、次のような計算になります。 (500万円-110万円)×15%-10万円=48万5000円