4月支給の年金から「天引きされる税金や保険料」には何がありますか?
え、年金の手取りって少ないの?4月支給の年金から天引きされる税金や保険料の正体とは
前章では、国民年金と厚生年金の平均受給額を紹介しましたが、この金額はあくまでも「額面」の金額であり、実際に受け取れる金額は少なくなります。 公的年金は「収入」にあたるため、現役時代の時と同様に、収入から税金や社会保険料が天引きされた状態で振り込まれます。 そのため、「額面の金額」と「実際に受け取れる金額(手取り金額)」に違いが生じるため留意しておきましょう。 年金から天引きされる税金・社会保険料は下記4つです。 ・所得税および復興特別所得税 ・個人住民税 ・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料 ・介護保険料 なお、年金受給が開始されている場合は、「年金振込通知書」で実際に受け取れる金額が確認できるため、あわせて見ておけると良いでしょう。 ●所得税および復興特別所得税 一定額以上の年金受給の場合、「所得税」および「復興特別所得税」が天引きされます。 所得税と復興特別所得税は、額面から社会保険料や各種控除額を差し引いた額に5.105%の税率をかけた額です。 ただし、障害年金や遺族年金を受給している場合は、非課税となります。 ●個人住民税 所得税と同様に、個人住民税も年金から天引きとなります。 個人住民税の場合は、65歳以上で公的年金の支給額が年間18万円以上の人を対象に天引きされます。 また、個人住民税も障害年金と遺族年金の場合は非課税となるため、あわせて留意しておきましょう。 ●国民健康保険料・後期高齢者医療保険料 年間の年金支給額が18万円以上の人は、現役時代も支払い続けていた「国民健康保険料」が年金からも天引きされます。 なお、65歳以上75歳未満の人は「国民健康保険料」が天引きされますが、75歳以上の人は「後期高齢者医療制度」という健康保険に切り替わり、年金から天引きされます。 留意点として、後期高齢者医療制度は原則75歳以上の人が対象ですが、重度障害等で65歳以上75歳未満の人でも任意で加入可能です。 ●介護保険料 介護保険料は40歳から64歳までは健康保険料に含まれて支払っていますが、65歳以降からは単独で支払うことになります。 年金の支給額が18万円以上の人は、他の税金や社会保険料と同様に、年金から天引きされる形で徴収されます。 また、介護保険料は介護認定をされた場合も天引きされ続け、「介護状態になれば終わる」という勘違いはよくあるため留意しておきましょう。 税金や保険料が天引きされるのは一定の要件があるため、必ず天引きされるというわけではありません。また、固定資産税や自動車税などは年金天引きの対象外です。