「親が住んでいた自宅」を相続したら、親戚に「空き家だと固定資産税が6倍になる」と言われた! すでに大阪に「持ち家」があるし、管理状態が悪くなければ大丈夫でしょうか…?
近年、空き家は増える傾向にあります。総務省が2023年に行った「住宅・土地統計調査」によると、賃貸、売却用または二次的住宅を除く空き家は約385万6000戸あり、20年前の2003年と比較すると約1.8倍にまで増えています。 空き家であっても固定資産にかかるのが、固定資産税や都市計画税などの税金です。これらの税金が空き家の管理状況によっては、最大6倍になる可能性があることを知っていますか? 本記事では、固定資産税や都市計画税が空き家だと高くなる仕組みについて解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
土地や家屋に毎年かかる税金とは?
土地や家屋に対してかかる主な税金は次の2つです。 ■固定資産税 固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を持っている人が、固定資産のある市町村(東京都23区内の場合は東京都)に納める税金です。固定資産税は次の計算方法で算出されます。 固定資産の課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額 なお、固定資産の課税標準額は、国が定めた基準に沿って評価し、市町村が1月1日時点の資産価格を決定します。 ■都市計画税 都市計画税は、都市計画区域内にある土地や家屋の所有者が市町村(東京都23区内の場合は東京都)に納める税金です。都市計画税の算出方法は次の通りです。 土地または家屋の評価額×税率(0.3%以下)=都市計画税額 なお、税率は0.3%を上限として市町村により異なりますので、正確な税率が知りたい人は、課税市町村に確認してください。
居住を目的とした固定資産にかかる税金には特例措置がある
固定資産税と都市計画税は、住むことを目的とした土地や家屋であると、税金を軽減する特例措置が適用されます。例えば、東京都の場合、課税標準額が次の通り減額されます。 ・小規模住宅用地:固定資産税は価格の6分の1、都市計画税は価格の3分の1 ・一般住宅用地:固定資産税は価格の3分の1、都市計画税は価格の3分の2 なお、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分は小規模住宅用地、それ以外は一般住宅用地です。 固定資産税で見てみると、本来納めるべき税額が最大で6分の1になり、大きな減税効果があることが分かります。