「親が住んでいた自宅」を相続したら、親戚に「空き家だと固定資産税が6倍になる」と言われた! すでに大阪に「持ち家」があるし、管理状態が悪くなければ大丈夫でしょうか…?
空き家の状態によって税金の特例措置が受けられない場合がある
空き家の管理状態が著しく悪い場合には、特例措置が受けられなくなる可能性があります。この場合、固定資産税では今まで特例措置を受けていたときに納めていた税額に対して、最大6倍の税額を納めなければならなくなります。特例措置が受けられなくなる空き家の管理状態は次の2つです。 ■特定空家 特定空家とは、人が住んでいない状態が長期間にわたり続いている建物や敷地のうち、次のような状態にあるものを指します。 ・倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 ■管理不全空家 管理不全空家とは、そのまま放置しておくと特定空家になるリスクがある管理状態の建物や敷地が該当します。特定空家の発生を未然に防ぐことを目的として、市区町村によって認定され、指導や勧告が行われます。
納める税金が増えてしまう前に空き家の将来を考えよう
空き家にしているだけで、固定資産税や都市計画税が増えるわけではありませんが、特定空家や管理不全空家に該当すると、税金の特例措置が受けられなくなり、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。そうなる前に、空き家の将来について考えておきましょう。 例えば、賃貸物件として貸し出す、駐車場などに変えて収入を得る、売却するなどの方法が考えられます。自分の所有物として残す場合は、空き家の状態を良好に保ち、万一市区町村からの指導があった場合には管理方法を見直しましょう。 出典 総務省 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果 総務省 固定資産税 総務省 都市計画税 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 国土交通省住宅局 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部