庁舎喫煙所、出入口近くで人通り「望ましくない、廃止に期待」岐阜保健所、各務原市を行政指導
岐阜県各務原市役所新庁舎の高層棟の南東側に設けた特定屋外喫煙場所が設置に必要な措置を講じていないとして、県岐阜保健所が2021年10月~11月、健康増進法に基づく行政指導を市に行っていたことが26日、岐阜新聞社の取材で分かった。喫煙所は高層棟の供用開始以降、職員や来庁者らが利用している。市は「庁舎周辺で喫煙や吸い殻のポイ捨てが起き、近隣に迷惑をかけることなどを防ぐため」と設置理由を挙げ「運用に十分配慮すれば問題ないという認識だ」としている。 改正健康増進法では行政機関や学校、病院など第1種施設の敷地内は原則禁煙としている。▽喫煙場所を区画▽喫煙場所と記載した標識の掲示▽利用者が通常立ち入らない場所に設置-の要件を満たせば、屋外に喫煙場所を設けられるが、高層棟の南東出入り口の近くで人通りがあり、駐輪場に隣接しているとして、保健所は「法に喫煙場所の設置の明確な基準はないが、望ましい場所ではない」と指導した。 市管財課は取材に「高層棟の正面出入り口は北西側で、南東側は人通りが少ない」とし「煙が外に出ないようにフィルターを取り付け、職員や議員には(煙の多い)紙たばこの利用を禁止するなど、受動喫煙防止の対応を取っている」としている。保健所は取材に「望ましくない」という見解は変わらないとし「市自ら(喫煙場所を)廃止することを期待している」とコメントした。 (松田尚康)
岐阜新聞社