要注意!「割増手当て」つかない「休み」もある…2種類の休日を理解していないと、休日出勤で思わぬ不利益も
ゴールデンウィーク(GW)に突入した。前半の3連休は終わったが、明日3日からは後半がスタートする。そんな中、「GWこそ稼ぎ時」と仕事でびっしり、あるいは休日出勤を頼まれてしまったという人もいるだろう。こうした場合、例えば法的にどのようなフォローがあるのか。 まずは、休日に出勤を命じられた場合。本来は労働義務がないとされている日に仕事をするので、休日手当として割増賃金が発生する。割増率は労働基準法で通常の賃金の35%以上と定められている。つまり、通常の賃金の1.35倍以上が支払われることになる。 ところが、休日出勤でも場合によっては割り増し手当が「ゼロ」となることもある。
法定休日と法定外休日
その前に、「法定休日」という言葉を聞いたことがあるだろうか。実は休日には「法定休日」と「法定外休日」の2種類がある。 法定休日は、労働基準法によって規定されている休日だ。労働基準法第35条には「雇用主は労働者に対して、毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」とその最低ラインが定められている。 もしも、最低ラインを下回る法定休日しか設定していない場合、企業は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性がある(労働基準法第119条1号)。 一方、法定外休日は、法定休日以外に会社が定める休日をいう。労働基準法上は、週に2日以上の休日が設定されていれば、原則としてどちらか1日を「法定休日」、それ以外を「法定外休日」となっている。 会社はこの原則に沿って定めた法定休日および、法定外休日を就業規則や雇用契約書などで明確にしておく必要がある。従って、労働者が自分に与えられている休みの種類を判別したければ、就業規則をみるとよい。
割増賃金がつかない「休日」
休日には2種類あり、それぞれ違いがあることは理解できただろう。問題は、休日の種類によって、割増手当の有無があることだ。 休日手当がつくのは、実は「法定休日」の場合のみ。休日の種類を考慮せず、「休日手当がつくからラッキー」と勤務依頼を受けたものの、実際にはその日が法定外休日なら、まさに安請け合いかもしれない…。 頻繁に休日勤務をしている人も、やはり一度、就業規則をしっかり確認した方がよいかもしれない。