要注意!「割増手当て」つかない「休み」もある…2種類の休日を理解していないと、休日出勤で思わぬ不利益も
大型連休に働く人多い自治体が独自の休暇制度スタート
暦通りに休む会社員とは別に、サービス業などに従事する人ではカレンダーの祝日休日を稼ぎ時として、休まずに働くことも珍しくないかもしれない。仕方がないといえばそれまでだが、子どもがいる場合、家族そろってレジャーを楽しむことが難しいという悩ましさがある。 そうした中、観光産業が軸の栃木県日光市が4月から、独自の休暇制度「ちょこっとスタバケ日光」をスタートしている。スタバケとは、「スタディー」と「バケーション」を組み合わせた造語で、親子一緒に体験や学びの活動をすることがその取得条件となっている。子どもは年に3回まで活動休暇を取得できる。 具体的な活動例としてあがっているのは自然観察やスポーツ・アウトドアだが、家族旅行でもOKだ。愛知県や大分県別府市などでは、同様の制度を昨年度から取り入れている。 制度導入の背景について、同市観光経済部商工課は「当市の産業は観光をはじめとするサービス業が盛んであり、携わる人口比も高い。祝休日に働いている人が多い特殊性があり、平日の休暇日に子どもと一緒に過ごすことが難しい家庭が少なくない。そこで市内の各産業で働く人の休み方改革推進とともに、市内小中学生を対象に平日の活動休暇を認めることで、平日の過程における親子での学びとふれあいの機会を増やすため制度化した」と説明している。
選択的週休3日制が可能になるフレックスタイム制導入の自治体も
休みの取り方をよりフレキシブルにする自治体も増えつつある。茨城県は条例改正等によって、4月から「選択的週休3日制」も可能なフレックスタイム制を導入している。総労働時間を変えず、勤務時間を増やし、働く日数を減らすことが可能になる制度だ。対象は教員や交代勤務の職員らを除く全職員となっている。 同県大井川和彦知事は、同制度について「時間給じゃない年俸制の職場の在り方というのも経験している身からすると、時間で縛るというのは合理性に欠ける部分が高い。職種によっては特に。国や他県に先駆けて新しい働き方の見本になるような職場をぜひ目指していきたい」と3月末の定例会見で語っている。 休みや休み方についてじっくりと考えることはあまりないかもしれない。だが、ここであげたトピックスのように、思わぬ落とし穴もあれば、有用な活用の仕方もあり、ときには意識してみてもムダではないかもしれない。
弁護士JP編集部