「違反するようなことない」斎藤知事“疑惑”を説明、“仕事”か“ボランティア”か? 法的に問題は?【Nスタ解説】
■公職選挙法はとても複雑な法律 知識がなかった?PR会社 井上キャスター: 選挙コンサルタント小野五月さんによりますと「PR会社の代表は広報の専門家だが、“選挙のプロ”ではない可能性がある。公職選挙法の知識が少なく、両者間で認識のズレが生じてしまったのでは」といいます。 元大津市長 越 直美 弁護士: 公職選挙法はとても複雑な法律です。少しでも言い方を間違えると、今回のように買収じゃないかと言われますので、選挙をやる上では必ず『公職選挙法』はおさえなければなりません。 オンライン直売所「食べチョク」秋元里奈 代表: PR会社の社員が選挙活動で動いていた場合はいかがでしょうか。実際に社員が選挙活動に行っている写真が残っています。悪気なく社員に「(選挙活動に)来てくれる?」と言うのは問題ありますか? 元大津市長 越 直美 弁護士: すごく複雑な「寄付」という問題があるのですが、寄付といっても『公職選挙法上の特別な利害がある人の寄付』と、『政治資金規正法上の法人が寄付してはいけない』というのがあります。この前提があった上で、まずは社員の人に「選挙活動に行ってね」ということで、社員が休みのとき、または有休を取得して行くのは「ボランティア」なので問題はありません。 一方で、社員が給料を支払ってもらい「仕事」として行く場合、公職選挙法上は『単なる契約ではなく、特別の利益を伴う契約』でないといけません。しかもそれは現在締結している契約でないといけません。今回は現在締結している契約がおそらくないのではないか。 過去の契約がもしあったとしても、例えば委員に選任されても、それは1回1万円と安い。そうすると公職選挙法上の寄付にはあたりません。さらに政治資金規正法上の寄付も、社員がボランティアである限りはあたりません。 ========== <プロフィール> 越直美 さん 弁護士 元大津市長 女性役員を紹介するOnBoard株式会社CEO
秋元里奈 さん オンライン直売所「食べチョク」代表、33歳、神奈川の農家に生まれる。
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