「違反するようなことない」斎藤知事“疑惑”を説明、“仕事”か“ボランティア”か? 法的に問題は?【Nスタ解説】
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再選後はじめて定例会見に臨んだ兵庫県の斎藤元彦知事。公職選挙法違反の疑惑などに対し、改めて「違反するようなことなはない」と答えました。 【画像でみる】“仕事”か“ボランティア”か 双方の主張 ■斎藤知事 法的に問題は? 知事「違反していない」 井上貴博キャスター: 兵庫県知事選でPR会社が斎藤元彦知事の広報全般を担ったとするインターネット記事を公開し、公職選挙法違反の指摘が出ている問題で、斎藤知事の代理人弁護士が27日に記者会見を行い「事実ではない部分の記載があった」と述べました。 法的に問題はないのでしょうか。 越 直美弁護士に聞きました。 【公職選挙法のルール】 <報酬あり> ・事務員 ・“ウグイス嬢”(車上運動員) ・手話通訳者 ※SNSの運用は認められていない <公費負担> ・ポスター・ビラ制作 「選挙運動の企画立案など業者が主体的に行うものに報酬を支払うと買収罪の可能性がある」ということです。 この件についてPR会社、斎藤知事双方で食い違いが生じています。 【双方の主張 食い違い】 <PR会社社長のコラム> ・依頼内容:「広報全般を任された」 ・SNS:私が監修者として少数精鋭のチームで運用 ・選挙期間中:「広報というお仕事」 <斎藤知事側> ・依頼内容:ポスター制作など依頼 ・SNS:斎藤事務所が主体で運用 ・選挙期間中:ボランティア 斎藤知事は27日午後3時半すぎの定例会見で「公職選挙法に違反はしていない認識。(PR会社社長のコラムは)事前に一切知らされていなかった。発信されたあとに知った」と述べました。 ホラン千秋キャスター: PR会社からの詳細な説明がまだ明らかになっていないため、難しい部分があると思いますが、どのようなご見解をお持ちですか? 元大津市長 越 直美 弁護士: 私自身は買収には当たらないと思います。斎藤知事の主張では「ポスター制作を依頼した」ということですが、こちらは法的に認められています。また選挙期間中の応援もボランティア、いわゆる無償なので買収にはあたりません。 もう一つ、客観的な状況として斎藤知事側がPR会社に支払ったお金が71万円であること。この金額はポスター制作以外にビラ制作なども頼んでいるので、通常で考えると相当な範囲の額です。例えばSNSの運用も含めればもっと高くなるはずなので、客観的に見ても斎藤知事の主張は正しいのではないかと思います。