勤務先から従業員へ「給与振り込み口座」の金融機関“指定”は法的にグレー!? デジタル払い解禁で確認すべき「賃金支払いの原則」とは
スマートフォン決済アプリ「PayPay」を運営するPayPay株式会社が8月9日、国内で初めて「デジタル給与払い」の事業者として、厚生労働省による指定を受けた。 【X投稿】「転職で口座を作ることに」 デジタル給与払いとは、労働者が厚労省指定の決済アプリを通じて、給与の支払いを受けられるという仕組みだ。 PayPayではすでに、同社やソフトバンクグループ各社の従業員を対象に「PayPay給与受取」の提供を開始。PayPay以外の決済アプリも、厚労省の指定に向け申請中だという。 ますますキャッシュレス化が進む中「今後、会社からデジタル給与払いを提案・強制されるのでは?」と心配する人も居るかもしれない。 厚労省によると、デジタル給与払いは「あくまでも選択肢のひとつ」とのこと。 希望しない労働者は引き続き、手渡しや振り込みで賃金を受け取ることが可能で、厚労省が決済事業者向けに公表しているガイドラインでも「当該支払い手段を希望しない労働者及び使用者に対して強制するものではないことは言うまでもない」と明記されている。
給与は「現金手渡し」が原則だった…
そもそも現在一般的な給料の支払い方法となっている「口座振り込み」もデジタル給与払いと同様に、企業が労働者に対して強制することはできない。 企業法務や労働問題に詳しい勝又賢吾弁護士は、給与支払いに関する法律上の定めについて、次のように解説する。 「労働基準法第24条では賃金について、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を支払わなければならず、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならないという5つの原則を定めています。 もともと労働基準法では、立場上どうしても力関係が弱くなってしまう労働者が、何らかの名目をつけられ、一方的に、給料の一部を天引きされてしまうのを防ぐために、『給料は現金手渡しで全額を払わなければならない』と定めていました。 ですが、現金手渡しでの給料の支払いは、労働者側としても、持ち運んでいる間の盗難の危険性や、いつ、いくら受け取ったかの確認や証明が難しいといったデメリットがあります。 これに対し口座振り込みでの支払いは、労働者にとっても便宜で、有意義であると考えられたことから、あくまで労働者の同意を得た場合に限って、労働者が指定する、金融機関への振り込みの方法で支払うことができる(労働基準法施行規則第7条の2)ようになりました」