税務調査が増えている!?現地に踏み込む「実地調査」、納税者への事前通知はどうやってくる?
年末年始に向けて、税金の季節がやってくる。申告書類に疑義が生じた場合や、申告義務がありながらしていなかった納税者に対して、是正を求める「税務調査」は10~11月がピーク、12月は会社勤めの給与所得者の年末調整、年明けには所得税確定申告(2月16日~3月15日)の準備が必要になる。元東京国税局調査官で、たまらん坂税理士事務所(東京都国立市)の坂本新代表税理士に、税務調査のトレンドや確定申告での注意点を聞いた。前後編に分けて掲載する。 【写真】確定申告でできる所得控除の一覧リスト (種市 房子:ライター) ■ 税務調査の季節がやってきた ――今年も税務調査の季節が来ました。なぜ、税務調査はこの時期なのでしょうか。 坂本新氏(以下敬称略):税務調査は8月下旬に本格的に始まり、10~11月がピークで12月には終息します。国税庁では「1年度」は7月に始まり、6月に終わります。だから、税務署の職員の定期異動は年度初めの7月です。 3月までの所得税や消費税の確定申告、5月にピークを迎える法人税の確定申告への対応をしていると、4月の年度初め・大規模異動などとてもできないからです。7月の定期異動後、新旧部署での引継ぎや夏休みをはさんで、税務調査の繁忙期は8月下旬から、ということになります。 ――12月には終わるのですか。 坂本:1月になると、今度は、所得税確定申告窓口に納税者が来るので、税務調査は落ち着いてきます。 ――所得税の確定申告は毎年2月中旬からですよね。なぜ、1月に窓口に来る納税者がいるのですか? 坂本:確かに確定申告は毎年2月16日~3月15日です。しかし、公的年金や給与の源泉徴収票が1月中旬までに届くので、それを持って税務署に来て、医療費控除を申請する方は意外に多いのですよ。 医療費控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など、前年に払いすぎた税金を払い戻してもらう「還付」は2月16日より前でも受け付けているのです。手元資金を早く確保したい、確定申告開始日の2月16日以降は混雑する、時間があったから、といった理由でしょう。 ――税務署はどのような体制を取るのですか。 坂本:私が東京国税庁管轄の税務署に勤めていたころは、1月15日ごろから実質的に窓口を設営して、早く来る方の還付申請を受け付けていました。国税当局としては、税納付の遅延には厳しい姿勢で臨みますが、早く来る分には文句のつけようがないですから。 ――税金関連では、誰もが関わりたくないと思っているのが税務調査でしょう。税務調査について、今年の傾向を教えてください。