“有明のり”生産者への不当な取引拘束「やっていない」…漁業団体が公取委「排除措置命令」の“取消”求め訴訟提起
有明のりの出荷を巡り、公正取引委員会(公取委)から独占禁止法に基づく排除措置命令を受けた佐賀県有明海漁業協同組合(佐賀県佐賀市)と熊本県漁業協同組合連合会(熊本県熊本市)が11月7日、命令の取り消しを求める訴訟を提起した。 両漁業団体側の代理人が13日、都内で会見。これまでの経緯や訴訟の争点について語った。
今年5月、公取委が「全量出荷」巡り排除措置命令
公取委は今年5月、熊本県漁業協同組合連合会と佐賀県有明海漁業協同組合が、有明のりの生産者に対し「誓約書」を提出させ、製品であるのりを全て組合に出荷させる「全量出荷」を求めており、それによって生産者の出荷取引を不当に拘束しているとして、排除措置命令を出していた。 これに対し、筑波大学大学院准教授で、公取委案件を数多く取り扱ってきた、漁業団体側代理人の平山賢太郎弁護士は会見で、「のりの全量出荷は義務ではなく、罰則もない。生産者の目から見ても、生産者は自由にのりを販売できる状態であり、拘束はなかった」と団体側の主張を述べた。
公取委幹部が“傍聴席から”不規則発言
処分を巡っては、公取委が2022年6月、両団体への立ち入り検査を実施。 その後、同年の夏ごろ、公取委は団体側への事情聴取の場で「弁護士をつければ金がかかる」「公取委専門の弁護士は日本のどこにもいない」などと説明したという。 平山弁護士は、こうした公取委側の手続きについて、「弁護人の選任を妨害する違法な行為だ」と主張。 「本件ではほかにも、弁護士が団体に対して行った助言のメモについて、公取委に提出するよう報告命令が出されるなど、違法で不当な調査手続きが行われていました。 こうした公取委の手続きについては、すでに訴訟を起こしています。そちらの裁判では、公取委の幹部職員が傍聴席から不規則発言を行い、手続きを混乱させるということがありました。 私はこれまで24年間、弁護士をやっていますが、このような異常な出来事は初めてですし、後日、裁判官が国側代理人である法務局に対し、『今後このようなことがないように』と申し入れを行う事態に発展しています。 こうした公取委側の態度は裁判制度に対する挑戦、冒瀆(ぼうとく)であり許されるものではありません」(平山弁護士)