マイナ保険証「トラブルによる死亡例」も 医師が語る“現場で起きている弊害”と“国民が知らされていないリスク”
健康保険証の新規発行が12月2日に停止され「マイナ保険証」への一本化が予定されているのを控え、8月22日に都内で、その問題点を指摘し現状での一本化への反対を訴えるシンポジウムが開催された(主催・東京弁護士会、共催・全国保険医団体連合会)。 【図表】「マイナ保険証」低迷する利用率の推移 シンポジウムでは、マイナ保険証が導入された医療の現場で実際に起きている混乱や、今後への懸念が示された。また、マイナ保険証のメリットとして国がPRしているポイントの検証等も行われた。
マイナ保険証のしくみ
最初に、出口かおり弁護士がマイナ保険証の基本的なしくみについて、自身が実際に利用した体験談もまじえて基調報告を行った。 マイナンバーカードを健康保険証として使う場合、本人認証は、マイナンバーではなく、カード裏面のICチップ部分に保存されている「電子証明書」により行う。つまり、マイナンバーカードは「鍵」の役割をはたす。 医療機関で資格確認を行うときは、まず、マイナンバーカードを「顔認証付きカードリーダー」にかざし、顔認証または4ケタの暗証番号の入力による本人認証を行う。続いて、「医療情報の提供」に関する同意の確認・選択を行う。すると「オンライン資格確認等システム」にアクセスされ(【図表】参照)、資格確認が行われる。 現行の健康保険証は、初診のときと、再診で月初めの受診のときに受付に提示すれば足りる。しかし、マイナ保険証の場合、初診のときも再診のときも、毎回この一連の手順が要求される。
マイナンバーカードを持たない人には「資格確認証」が発行されるが…
そもそもの前提として、マイナンバーカードを健康保険証として使える状態にするには、「電子証明書」機能がついたマイナンバーカードを取得し、健康保険証として使うための申込手続きをしなければならない。 マイナンバーカードの取得は法的に義務付けられておらず、あくまでも任意である。また、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーは健康保険証とは一切関係がない。 しかし、任意とはいえ、現行の健康保険証が廃止されマイナ保険証に一本化された場合、マイナンバーカードを持たない人は、健康保険証の有効期限が到来した後は事実上、保険証を持てないことになる。そこで政府は当面の間、マイナンバーカードを持たない人に「資格確認証」を発行するとしている。