「6月に3連休が欲しい」という理由で、有休を申請しました。上司に「その理由はちょっと…」と言われたのですが、“有休の理由”ってどう伝えるべきですか?
6月は祝日がなく、何だか損した気分になる月です。憂鬱な気持ちになっている会社員の人も少なくないでしょう。 休みを増やすために活用したいのが有給休暇です。金曜か月曜に有給休暇を取得すれば、自分だけの3連休を作ることができます。ただ職場の人からは「みんな我慢しているのに休むのはズルい」と思われてしまうこともあるかもしれません。 本記事では、有休を使って休むのを我慢したほうがいいのか迷う人に向けて、有給休暇の権利の概要や取得時期の注意点などを解説します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有給休暇は労働者に与えられる、通常の休暇以外の休暇のこと
年次有給休暇(以下、有給休暇)は、通常の休暇とは別に与えられる休暇のことです。労働者の心身疲労の回復とリフレッシュが主な目的となっています。 厚生労働省によれば、有給休暇は労働者の「権利」です。1.6か月以上継続して勤務している者であること、2.その期間に全労働日の8割以上出勤していること、という2つの条件を満たすことで10日の有給休暇が付与されます。また、出勤率が8割以上であれば、継続勤務1年ごとに休暇日数は増加していき、最高で20日を限度に取得することが可能です。 また、有給休暇は正社員だけの権利ではありません。所定労働日数が少ないパートタイム労働者であっても、所定労働日数に応じた有給休暇が付与されます。
有給休暇は労働者の権利なので理由を伝える必要はない
6月は祝日がなく、平日の日数が多いことから仕事量のコントロールがしやすいというケースもあるでしょう。休めるときに休みたいと思うのは当然のことともいえます。 ただ、職場によっては「みんなが我慢しているのに有給休暇でズル休みはおかしい」「休めるから休むというのは仕事に不真面目」といった圧力を感じ、有給休暇を取得しづらい雰囲気が漂っていることもあるかもしれません。 なかには有給休暇を取得するために上司に「休暇を取る目的」を話して許可をもらうといった職場が存在している可能性もあります。 本来の有給休暇は上司に休暇の目的などを伝えたり、許可を得て取得したりするものではありません。労働者自身が特定の日を指定して有給休暇の取得を申請した場合、原則として使用者である会社は有給休暇を与える必要もあります。 有給休暇は労働者に与えられた当然の権利であり、特別な理由は不要です。冠婚葬祭への出席や行政へ出向いての申請手続き、体調不良はもちろん、旅行やレジャーなどリフレッシュのために休むことも当然できます。「6月は祝日がないから有給休暇を利用して3連休を取る」でも全く問題ありません。