「6月に3連休が欲しい」という理由で、有休を申請しました。上司に「その理由はちょっと…」と言われたのですが、“有休の理由”ってどう伝えるべきですか?
会社は労働者に時季変更権を行使することはできる
労働者が有給休暇を取得したいと思ったら、いつでも取得することはできますが、会社の繁忙期にあたる時期は別です。 労働基準法には、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、他の時季に変更することができる」旨の記載があります。 6月が会社の繁忙期にあたる場合は会社から時季変更権を行使されて休めない可能性はあるでしょう。その場合は上司と、取得する時期をいつにするかを相談することになります。 また取得できたとしても、繁忙期に休むと部門に迷惑になったり、休んだ後の仕事量をさばけなくなったりするかもしれません。周囲への影響も考えつつ、6月に有休を申請するか否かを決めましょう。
まとめ
有給休暇は労働者に与えられる当然の権利であり、理由に関係なく労働者が休みたいと思えば申請することができます。上司に休む理由を聞かれても答える必要はなく、聞かれても「私用」と答えれば良いでしょう。6月に3連休を作るために休むことも当然できます。 ただ、6月が会社の繁忙期にあたる場合は、時季変更権を行使される可能性もあります。休みを取得できても会社や同僚に迷惑になることが予想される場合、「どうしてもその日に休まなければいけない」といった特別な事情がない限り、有給休暇の取得日を変更することを検討してもいいかもしれません。 出典 厚生労働省 たしかめよう労働条件 Q&A e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部