妻はパート勤務で「年収120万円」です。私の扶養に入っているのに、勤め先から「10月から社会保険料を天引きします」と言われたそうです。パート先の勘違いですよね…?
「106万円の壁」や「130万円の壁」という言葉を一度は聞いたことがあると思います。これらは、社会保険制度において親や配偶者の扶養から外れるラインを表していますが、2024年10月から社会保険適用の拡大があり、これまでこの壁を意識しながら年収を調整していても、扶養から外れる人が出てきます。 本記事では、今回の社会保険適用拡大で扶養から外れる対象者、負担する保険料の目安額などについて解説します。また、扶養を外れて自分で社会保険に加入することで得られるメリットも紹介しますので、現在、年収130万円以下で扶養の範囲内で働いている人や、ご家族がそのような働き方をしている人はぜひ参考にしてください。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
2024年10月から社会保険適用の要件が変わる
社会保険には健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあります。このうち健康保険、厚生年金保険は、以下の条件に当てはまると扶養から外れ、自分で加入する必要があります。 ●年収130万円以上の人 ●所定内賃金が8万8000円(一般的には年収106万円)以上で、以下の条件に全て当てはまる人 1. 従業員数が101人以上の企業に雇用されている 2. 週の所定労働時間が20時間以上 3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある 4. 学生ではない 上記のうち、1の従業員数について、2024年10月より「101人以上」から「51人以上」に変更されます。勤め先の従業員数によっては、今までと年収が同じでも、健康保険と厚生年金保険に自分で加入する必要が生じます。
社会保険に加入すると保険料の負担が発生する
健康保険と厚生年金保険に自分で加入すると、保険料の支払いが発生します。どちらの保険料も原則として会社と折半となっていますが、実際に自分で負担する額がどの程度になるのか試算してみましょう。 ■健康保険料の負担額 自分で支払う健康保険料は以下の計算式で求めることができます。 健康保険料(自己負担分)=標準報酬月額×保険料率÷2(会社と折半) 標準報酬月額とは、4~6月の月額賃金を基に、収入を1~50の等級(厚生年金保険料の場合は1~32の等級)に分けて表したもので、保険料の算出などに用いられます。保険料率は、加入する健康保険組合の種類や、お住まいの都道府県などによって異なります。 例として、年収120万円の人の例を見てみましょう。試算条件は以下の通りです。 ●東京都で協会けんぽに加入 ●標準報酬月額が9万8000円(等級5) ●年齢は30代(介護保険の第2号被保険者に該当しない) 9万8000円×9.98%÷2=約4890円 健康保険料は月に約4890円、年間で約5万8680円となります。 ■厚生年金保険料の負担額 厚生年金保険料の計算式は以下の通りです。 厚生年金保険料(自己負担分)=標準報酬月額×18.3%÷ 2 基本的な考え方は健康保険料と同じです。厚生年金保険の保険料率は2017年から18.3%で固定されています。先ほどの例と同じ年収120万円の人の厚生年金保険料は以下の通りです。 9万8000円×18.3%÷2=8967円 厚生年金保険料は月に8967円、年間で10万7604円となります。