頭痛持ちで「ロキソニン」を常備しています。申請すれば“節税”につながる制度があると聞きましたが、「市販薬」でも大丈夫ですか? いくら節税できるのでしょうか?
セルフメディケーション税制と医療費控除の併用は不可
セルフメディケーション税制を利用する場合に気をつけたい点が、医療費控除との併用が不可という点です。医療費控除は前記の通り、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または扶養家族のために支払った医療費が10万円を超える場合に利用できる制度です。 基本的には、市販薬の購入金額が多い場合はセルフメディケーション税制を、病院にかかることが多い場合は医療費控除を利用すると良いと考えられます。どちらの制度を活用すればより節税になるのかはケースバイケースですので、事前に計算したうえでお得なほうを利用しましょう。
まとめ
「ロキソニン」など特定の市販薬を多く購入している場合、セルフメディケーション税制を利用することで節税ができます。お得な制度はうまく活用し、節税につなげましょう。 出典 厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について 国税庁 No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 国税庁 No.2260 所得税の税率 総務省 個人住民税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部