あおり運転の定義と罰則は? 危険な妨害運転の罰金・懲役について解説
道路交通法改正後の変更点
この事故が大きなきかっけとなり、2020年6月に改正道路交通法を施行。冒頭でお伝えした「妨害運転罪」がそれにあたり、あおり運転に対して厳正に取り締まりが行われるようになった。 改正後の道路交通法によりあおり運転を含む危険な運転は妨害運転に位置づけられ、刑罰が厳格化。先にあげた10項目が妨害運転の対象となる。 妨害運転を行った場合、冒頭でお伝えした「妨害運転罪」の罰則があるのだが、もう少し詳しく紹介すると以下のようになる。
1)交通の危険のおそれがある妨害運転
ほかの車両等の通行を妨害する目的で、上記10項目の行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によりした場合、「交通の危険のおそれがある妨害運転」として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがある(道路交通法第117条)。 また、違反点数25点が加算され、免許取消し処分後に免許を再取得することができない期間である欠格期間2年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大5年)が科されることもある(道路交通法第103条、道路交通法施行令38条)。
2)著しい交通の危険がある妨害運転
「交通の危険のおそれがある妨害運転」によって、重大な交通事故につながる危険を生じさせた場合、著しい交通の危険がある妨害運転として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがある(道路交通法第117条)。 また、違反点数35点が加算され、欠格期間3年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大10年)が科されることもあるので注意が必要だ(道路交通法第103条、道路交通法施行令38条)。 加えて、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止したり、著しく接近したりする運転などで人を負傷させた場合には、15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役に処されることがある(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)。