10月に「年金振込通知書」が届く人はどんな人?必ずチェックしておきたい6つの項目とは
老後の収入源の一つである「公的年金」は、原則2カ月に1回、偶数月の15日に支給され、次回の年金振込日は10月15日の予定です。 ◆【写真】年金振込通知書の見本を掲載しています 年金受給者には、毎年6月に各支払月の年金振込額が記載された「年金振込通知書」が送付されます。 通常、年金振込通知書は年1回6月にのみ送付されますが、状況によっては別の月にも追加で通知書が届くことがあります。 本記事では、10月に年金振込通知書が届く理由と、届く人の特徴について詳しく紹介していきます。 年金振込通知書が届いたら、必ず確認したい項目についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
10月に年金振込通知書が届くのはなぜ?
冒頭でもお伝えしたように、実際に受け取る年金額が記載された「年金振込通知書」は、原則として毎年6月に1回送付されます。 ただし、年金の振込額や振込口座などに変更があった場合は、その都度年金振込通知書が送付されるようになっています。 10月は年金の振込額が変更になる人が多いため、この時期に再度通知書が届くケースが増えます。 10月から年金の振込額が変わる主な理由は、年金から天引きされる「税金」や「社会保険料」の計算方法が変更されるためです。 年金から天引きされる税金は、「4月~8月(前々年の収入をもとに税額を算出)」の仮徴収期間と「10月~翌年2月(前年の収入をもとに税額を算出)」の本徴収期間に分かれています。 10月から、前年の収入をもとにした税額に切り替わるため、前年の収入が前々年より増減している場合は、10月以降の年金の振込額(手取り額)が変わる可能性があります。 なお、社会保険料も同様に、10月以降から本徴収となっているため、前年の収入によっては10月から社会保険料の天引き額が変わります。 新たに「年金振込通知書」が送付された場合は、10月以降からの「天引き額」と「振込額」が記載されているため、確認しておけると良いでしょう。 次章にて、年金振込通知書が届いたら、確認したい項目6つを見ていきましょう。