運転中にスマホを触るのはだめですが、動画を聞き流しするのも危険ですか?「ながら運転」の罰則って?
ながら運転の危険性
警視庁「やめよう! 運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」によると、令和5年中の携帯電話などの使用による死亡や重傷事故件数は122件です。全死亡事故に占める割合は1.24%で、令和3年以降増加傾向にあるのが現状のようです。 また、携帯電話を使用しているときと使用していないときでは、使用しているときの方が死亡事故率は4倍近く高くなっています。 車の運転中にスマートフォンの画面を注視したり操作したりすると、意識がスマホに集中してしまうため、周囲の危険を発見するタイミングが遅れる恐れがあります。車や歩行者が突然出てきたときに反応が遅れてしまうでしょう。回避が遅れて衝突すると、重大な事故につながりかねません。ながら運転は大変危険な行為であると認識しましょう。
ながら運転しないための工夫
重大な事故を起こさないためにも、ながら運転しないための環境を整えて運転することをおすすめします。たとえば、運転するときはスマートフォンの電源を切ったりドライブモードにしたりして、音が鳴らないようにしておくなどの工夫をすると運転に集中できます。その上で、運転席から手の届かないバックの中や後部座席などに置きましょう。 どうしても通話をしなければならないときは、ハンズフリーキットの利用がおすすめです。ハンズフリーキットはBluetooth機能でスマホと接続して使用するもので、車の運転中でも手を使ったり画面を見たりする必要がないため、周りに集中できるうえに道路交通法違反にもならないでしょう。 ただし、ハンズフリーでも通話に集中しすぎて周囲の確認を怠れば、重大な事故を引き起こす危険性があるため注意が必要です。
運転中は動画の聞き流しも避けましょう
運転中にスマホを操作したり画面を注視したりすることは禁止されています。このような行為が発覚すれば、道路交通法に抵触する可能性があるでしょう。動画の聞き流しも聞いているだけでなく、途中で画面を操作したり、夢中になって見てしまったりすると、ながら運転に該当する可能性があります。 交通違反になるだけではなく重大な事故を引き起こす恐れがあるため、動画の聞き流しにも注意が必要です。もしも動画を聞き流すなら、操作できない位置に置いたり画面が見えないように隠したりと工夫しましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第七十一条五の五、百十七条四の二項 警察庁 やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部