「子持ち様」「想像妊娠じゃないか?」…職場のマタハラや同僚からの悪口、裁判を起こしたら慰謝料はいくら? 弁護士が解説
近年、幼い子どもを持つ親を揶揄する意味で生まれた「子持ち様」という言葉。「子持ち様の代わりに仕事が増えた」など、妊娠・出産・育児する人への批判、逆に擁護する声がSNS上に噴出し、大きな議論になっている。妊娠・出産・育児を理由に、女性労働者が職場で不利益な取り扱いや嫌がらせを受け、就業環境を害されることをマタニティハラスメント、通称・マタハラという。実際に職場でマタハラが起こった際、法律で守ってもらうことはできるのか。アディーレ法律事務所・島田さくら弁護士に聞いた。 【一覧】マタハラの慰謝料はいくら? 実際にあった裁判での事例 ■マタハラをした人を訴えることはできる?「暴言や悪口も違法となる場合があります」 2017年1月施行の改正『男女雇用機会均等法』『育児・介護休業法』によって義務付けられたマタハラ防止対策。2022年4月からは、改正『育児・介護休業法』が順次施行され、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置が義務付けられている。とはいえ、子どもの体調不良などを理由に欠勤や早退をせざるをえない社員に対して不満が湧き上がったり、会社からの不利益を被る事例も多く存在している。 ――妊娠・出産・育児をする人に対するマタハラが、いまだ問題になっています。こうしたマタハラを受けた人を法律で守ることはできるのでしょうか。 「雇用機会均等法や育児介護休業法は、妊娠、出産、産休・育休の取得を理由とした不利益な取り扱いを明確に禁止していますし、女性だけでなく、男性も育休を取りやすくするため、どんどん法改正がなされています。ですので、『妊娠したら解雇する』『育休明けに戻ってきたら正社員から契約社員に切り替える』『産後は給料を下げる』といった、従業員に不利益になる行為は違法となります。また、暴言や悪口も違法となる場合があります。会社がこのようなことをして従業員から訴えられると、解雇や降格が無効とされて、未払分や慰謝料の支払いが命じられたりします」