相続税が払えない…支払いが難しくなる“よくある3つの理由”。「延納、物納、借入れ」などの選択肢を徹底解説
相続税の納付資金を準備する方法
相続税の納税資金を準備するためには、生前に現金を貯金しておくことも大切ですが、納税額そのものを低くする方法を活用することも重要です。 生命保険の活用 生命保険の保険金も相続財産の対象ですが、「500万円×法定相続人の数」までであれば非課税となります。最低でも500万円は相続財産から差し引かれるので、現金や預貯金よりも課税額が低くなります。 生前贈与を活用して資産を移転 年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。また、子供の教育資金、結婚・子育て資金などを一括贈与する場合、最高で1500万円まで贈与税がかからない特例があります。贈与した分、被相続人の財産が減少するため、相続税の課税対象額を小さくすることができます。 養子縁組をして相続人を増やす 相続税には「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」まで非課税となる「基礎控除」という制度があります。 法定相続人が増えれば増えるほど、基礎控除の額は上がります。そして、養子も法定相続人に含まれるため、養子縁組をすることで基礎控除額が上がり、課税額が下がることになります。
遺産分割協議が進まない場合の対策
相続税の申告・納税は被相続人の死亡を知ってから10ヵ月以内に行う必要があります。それまでに遺産分割協議がまとまらない場合には、相続財産の中から相続税を支払うことが難しくなります。その際の対処法をいくつか解説します。 納税額分の遺産分割を優先して行う 相続税の納付が遅れると、追加で税金を支払わなければなりません。相続人全員がそういった事態を避けたいはずですから、相続税の資金分だけ遺産分割協議を行い、預貯金を下ろすといったことが考えられます。 遺産分割の合意は相続財産の一部のみに対しても有効です。相続人全員の合意が得られるなら、この方法が最も簡単でしょう。 預貯金の仮払い制度を利用する 遺産分割協議が終わっていない場合、原則として預貯金口座の解約はできません。 ただし、「預貯金の仮払い制度」を使えば、遺産分割協議の成立前でも150万円か相続発生時の預金残高×法定相続分×1/3のいずれか低い方を上限として引き出せます。金融機関ごとにこの額を引き出せるので、被相続人の取引銀行が多ければ、相続税の納付に十分な額が調達できる可能性があります。 法定相続分の預金払い出しを請求する 相続が発生すると被相続人の預金口座は凍結されます。ただ、裁判例には、遺産分割協議前に相続人が凍結された被相続人の預貯金を引き出せた事例もあります。 こういったケースは珍しいため、弁護士による交渉が必要不可欠ですし、必ず認められるというものではありません。他に選択肢がない場合の最終手段として考えましょう。
後藤 光,円満相続ラボ
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