父親が亡くなった後に「未支給年金」が支給されましたが、「2ヶ月分」振り込まれていました。昨年亡くなった母は“1ヶ月分”しか振り込まれていなかったのですが、なにかの間違いでしょうか?
年金受給者が亡くなると、本来もらえるはずだった年金が未支給となります。これを「未支給年金」といいますが、この未支給年金は年金受給者が亡くなった月によって支給される単位が1ヶ月分であったり2ヶ月分であったりと異なります。 なぜ亡くなった月によって支給される額が変わるのでしょうか。本記事では亡くなったあとに振り込まれる未支給年金についてと、未支給年金と亡くなった月の関係について解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
未支給年金とは
未支給年金とは、年金受給者が亡くなる月までに受け取る予定だった年金のうち、まだ支給されていない年金のことです。年金は通常は受給者が生存している期間に支給されるものですが、受給者が亡くなると、支給していない年金が発生することがあります。このような年金を「未支給年金」といいます。 未支給年金を受け取れるのは、生計を共にしていた親族です。年金事務所や市区町村役場の年金課で未支給年金を請求する手続きをおこなうことができます。 同時に、年金を受け取る権利が消失したという「受給者死亡届」の提出も必要ですが、日本年金機構にマイナンバーがひも付けされている場合は省略することが可能です。2017年から年金に関する書類でマイナンバーの記入を求められるようになったので、ほとんどの人はひも付けされています。 これらの届け出が遅れ、年金受給者が亡くなったのにもかかわらず年金を受給し続けた場合、支給された年金の返還義務が発生する可能性もあります。
年金は後払い
年金は基本的に後払いで支給されます。年金の支給が後払いであるため、亡くなった月の年金も当然後払いということになり、年金の受給資格がある人のほとんどに未支給年金が発生するということになります。 また、年金の支給日は偶数月の15日(土日祝日を除く)なので、例えば8月と9月の年金は10月15日に支給されるといった流れになっています。年金の支給金額は月単位で計算されるので、月の初めに亡くなっても月末に亡くなってもその月分の支給額は変わりません。