申請しないともらえない!【高年齢求職者給付金】65歳以降も働き続けたい人が知っておきたい手当
高年齢求職者給付金の給付額
高年齢求職者給付金の給付額は、被保険者であった期間に応じて下記の次表に掲げる日数分の「基本手当日額」に相当する額となっています。 ・被保険者期間1年未満:基本手当日額の「30日分」が支給 ・被保険者期間1年以上:基本手当日額の「50日分」が支給 たとえば、1年以上雇用保険に加入していた場合は、50日分の基本手当が受け取れます。 基本手当日額とは、原則として離職する「直前6か月間に支払われた賃金」をもとに計算した1日当たりの賃金額の45%~80%の額です。 「基本手当日額の計算方法」と「基本手当日額の給付率」は下記のとおりです。 基本手当日額=賃金日額×給付率(45%~80%) 【高年齢求職者給付金を受給する場合の基本手当日額の給付率】 ・2574円以上5110円未満:80% ・5110円以上1万2580円以下:50~80% ・1万2580円超1万3890円以下:50% 上記をふまえ、高年齢求職者給付金の給付額を算出してみましょう。 ●高年齢求職者給付金の給付額をシミュレーション 今回は下記のモデルケースを例に、高年齢求職者給付金の給付額を算出していきます。 ・離職以前6ヶ月(180日)の合計賃金:120万円 ・被保険者期間:1年以上 このモデルケースの場合の、賃金日額は「120万円÷180」で、6667円と計算されます。 前述した給付率の一覧をみると「5110円以上1万2580円以下」に該当するため、給付率は「50~80%」となります。 以上から、基本手当日額は「6667円」に給付率50~80%をかけて、「3334円(50%のケース)~5334円(80%のケース)」であることが分かりました。 被保険者期間が1年以上の場合、給付額は「基本手当日額の50日分」となるため、給付額は「3334円~5334円×50日分」で「16万6700円~26万6700円」が支給額となります。 なお、基本手当とは異なり給付金が一括で受け取れるのが特徴です。 ・基本手当(65歳未満):4週間に1度(約28日ごと)の間隔で失業認定がされた場合に支給 ・高年齢求職者給付金(65歳以上):要件を満たしていた場合は一括で支給 つまり、本章で紹介したモデルケースの場合、要件を満たしていれば「16万6700円~26万6700円」が一括で受け取れることになります。 一括で給付金を受け取れることから、次の就職先が見つかるまでの生活費の補填として活用しやすいため、働くシニアにとっては大きな支えとなるでしょう。