申請しないともらえない!【高年齢求職者給付金】65歳以降も働き続けたい人が知っておきたい手当
高年齢求職者給付金とは?
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の人が離職後に、再就職の意思がある場合に受け取れる給付金です。 現役時に「雇用保険」に加入していた人は、離職後に「基本手当」を受け取りますが、65歳以降は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。 つまり、高年齢求職者給付金は、働くシニアの失業手当ということになります。 そんな高年齢求職者給付金ですが、「年金と併用しながら受給できる」というメリットがあります。 年金と併給しても支給停止とならないため、年金と給付金を支給しながら、ゆとりを持って新しい勤務先を探すことができます。 さらに、高年齢求職者給付金は要件を満たしていれば、「何度でも受給」が可能です。 次章にて、高年齢求職者給付金を受け取るための要件について確認していきましょう。
高年齢求職者給付金の要件
高年齢求職者給付金の要件は下記2点です。 ・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算で6ヶ月以上あること ・失業の状態であること 高年齢求職者給付金を受給するためには、離職の日以前の1年間で「被保険者期間が通算6ヶ月以上ある」ことが要件です。 被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間を1ヶ月単位で区切り、その月に11日以上働いた場合に1ヶ月として計算されます。 つまり、離職前の1年間で最低66日以上勤務している必要があるのです。 また、給付時点で「失業の状態にあること」も要件の一つとなっています。 ここでいう「失業の状態にある」とは、具体的に下記のような状態を指します。 ・就職したいという意思がある ・いつでも就職ができる能力・環境があるにもかかわらず、職業に就くことができていない ・積極的に求職活動を行っている状態にある ハローワークで失業状態と認められれば、給付金を受け取ることができます。 なお、下記のようなケースは失業状態と認められないため、給付金の対象外となります。 ・家事に専念するとき ・農業・商業などの家業に従事し、就職することができない方 ・再就職がすでに決まっていて、安定所の就職あっせんを必要としないとき ・病気等のため今すぐ働くことができないとき ・定年退職後しばらくの間休養するとき 上記の対象外のケースは、一例となっているため、より詳細な内容が知りたい方はハローワークに問い合わせると良いでしょう。 では、高年齢求職者給付金の支給対象の場合、いくら受け取れるのでしょうか。 次章にて、高年齢求職者給付金の給付額を確認していきましょう。