自転車の『ながらスマホ』で6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 改正道交法施行で罰則強化され啓発活動
2024年11月1日から自転車の「ながらスマホ」や酒気帯び運転が新たに罰則の対象となり、名古屋市中村区の名古屋駅前で啓発活動が行われました。 【動画で見る】自転車の『ながらスマホ』で6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 改正道交法施行で罰則強化され啓発活動 11月1日朝、名古屋駅前では、シェアサイクルサービスを展開する「チャリチャリ」と「カリテコ」の社員が、警察官とともにチラシを配り注意を呼びかけました。 11月1日から施行された改正道路交通法では、自転車の「ながらスマホ」に罰則が設けられ、携帯電話を手に持って通話をしたり、画面を注視したりした場合は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。 また、自転車の「酒気帯び運転」も3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 カリテコを運営する名鉄協商の担当者: 「車よりも、自転車に対して安全だと思われている方も多々おられるのかなと思うんですけれども、死亡事故もありますので、法改正をきっかけに安全にご利用いただければなと思います」