高齢の親がお年玉として「100万円」くれました。本人は「相続対策」のつもりらしいですが、贈与税が心配です。税務署から電話がかかってくることはありませんか…?
高齢になると多くの人が身近に感じる「相続」。一定の財産があれば、相続対策に頭を悩ませる人も少なくないでしょう。その対策の1つとして、生前に贈与を行って相続財産を減らしておく方法があります。 本記事では、親が子どもにお年玉として100万円を渡したけれど、子ども自身は高額なお年玉を受け取って問題が起こらないか心配しているケースを取り上げます。100万円の取り扱われ方と、受け取ることによって想定される問題点を解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
人から財産を受け取ると贈与税の対象になる
個人から贈与により財産を取得した場合には贈与税がかかります。本記事のケースでは、親子間での贈与ですが、親であっても自分以外の個人ですので、贈与税の対象です。「親族間であれば財産の行き来に贈与税は関係ないだろう」と勘違いしてしまいがちなので注意しましょう。
お年玉は非課税だけど、100万円は例外になる可能性大
とはいえ、社会生活を送るうえで個人間の贈与は日常的に行われているでしょう。例えば、子どもの学費や結婚式のご祝儀、入院のお見舞金などです。このような贈与に対しても逐一、贈与税の対象とするのは現実的ではないため、その財産の性質や贈与の目的などから見て、贈与税がかからない財産があらかじめ定められています。 その中の1つに、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」があり、お年玉はこれに該当するでしょう。しかし注意が必要なのは、「社会通念上相当と認められるもの」と記載がある点です。 つまり、常識的な金額ということです。大学生へのお年玉であっても相場は1万円程度という調査結果もあるように、いくら大人に対してのお年玉だとしても100万円は明らかに高額であり、非課税とならない可能性が高いでしょう。 ■贈与税には110万円の非課税枠がある 100万円のお年玉に対しては贈与税がかかる公算が大きいですが、そもそも贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられています。毎年1月から12月までに受けた贈与の総額が、そのお年玉を合わせて110万円以下であれば贈与税はかかりません。