酒気帯びで自転車運転 島根県内で初の摘発 松江、60代の男を書類送検 改正道交法で罰則新設
酒気帯び状態で自転車を運転したとして、松江署は12日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで松江市内の60代の男を書類送検したと発表した。同署によると、11月に道交法が改正され、自転車での酒気帯び運転の罰則が新設されて以降、摘発は県内初という。 【各地で摘発】モペットなど酒気帯び運転疑い 改正道交法、各地で摘発相次ぐ
書類送検容疑は9日午後9時5分ごろ、松江市朝日町の県道で、酒気帯び状態で自転車を運転した疑い。同署によると、男は容疑を認めているという。 同署によると、同日午後8時40分ごろ「バス停に酒に酔った人がいる」との通報を受け、現場に向かった同署員が自転車で走行する男を発見。停車させ呼気検査したところ、1リットル当たり0・15ミリグラム以上のアルコールを検出したという。 同署によると、市内のショッピングセンターで酒を飲んで帰宅途中だったという。 改正道交法は1日に施行され、酒気帯び状態での自転車運転に罰則を設けた。運転者や自転車提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類提供者や同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。 携帯電話を使用しながら自転車に乗る「ながら運転」にも罰則が設けられ、違反者には6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科され、事故を起こすなどした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。