部活動の地域移行で「外部ボランティア」が負う法的責任とは?単発的な見守り役でも「注意義務」はある
加入中の火災保険や自動車保険に「個人賠償責任保険」はあるか
――では、見守りボランティアをする場合、留意すべき点はどこにあるのでしょうか。また、賠償責任保険への加入など、事前事後にできる対策などがあれば教えてください。 外部ボランティアであっても、危険を予見できるのであれば、抑止したり、危険を避けたりする義務があります。万が一事故が発生し、損害賠償責任が求められることを念頭に置いた場合は、保険に入っているかどうかは重要になります。実は、火災保険や自動車保険などには、個人賠償責任保険や個人賠償責任特約というものが付帯されていることがあります。 これは、日常生活における事故について法律上の賠償責任を負うときに保険金が支払われる商品ですが、保護者が行うような単発的な見守りボランティアであれば、個人賠償責任保険の適用がある可能性があります。まずは、ご自身が加入されている保険をしっかり調べてみてはいかがでしょうか。 他方で、見守りボランティアではなく、指導者として部活動の指導に日常的に関わるような場合には、日常生活の事故を念頭に置いた個人賠償責任保険では対応できない可能性もあると思います。 ――担当者の病欠などで、代理としてやむなくボランティアをするケースや、誰かに無理を言ってボランティアを依頼するケースもあると思います。少しでも多くの担い手を確保するために、個人が負う責任範囲を最小にすることはできるのでしょうか。 結論から言えば、法的な責任を軽くすることは難しいです。参加する生徒・児童の保護者に「事故があっても、一切の損害賠償責任を追及しません」などと一筆書かせたとしても、このような合意は無効であると考えられますので、そうした対応で責任を軽減することはできません。単発の外部ボランティアであっても責任を負うというのが基本的な考え方です。 有名な裁判例として、子ども会のハイキングにおいて小学生が川遊びの最中に溺死してしまった事故がありましたが、ボランティアで参加した引率者について損害賠償責任が認められたものがあります。ただし、最終的には過失相殺(落ち度の割合を考慮して損害額を調整するルール)によって、損害のすべてを賠償するのではなく、一部の賠償を求められましたが、責任自体がなくなるわけではありません。