男性の「座りション」スタイル広がる…店のトイレ汚した「立ちション客」は弁償しないといけないのか?
問題は、飲食店にどのような損害が生じたのかという点です。 他の客が使用できない程度に汚した場合であれば、本来清掃する必要がない時間帯に清掃をしなければならなかったという点で、飲食店には損害が発生したと考えることになるでしょう。ただし、具体的な損害額の算定は難しいと思います。 また、トイレはどんなに注意して使っても汚れてしまう場所であることから、他の客が使用できない程度に汚した場合でも、清掃すれば再度使用できるでしょうから、什器の買い換え費用等の損害は基本的に発生しないものと考えます。
――退店はどうでしょうか 同様に、清掃しなければ他の客が使用することができない程度にトイレを汚した人物に対しては、飲食店は、施設管理権の行使として退店を求めることができると考えます。 すでに洋式トイレが汚れている場合は、座りションをすることが難しいと感じ、次の人も立ちションをしてさらにトイレを汚すという負の連鎖に陥っていくことになりかねません。 そういうことにならず、トイレを使用する人が気持ちよく用を足せるように、全員が注意事項を守ってトイレを使用したいものです。
【取材協力弁護士】 大橋 賢也(おおはし・けんや)弁護士 神奈川県立湘南高等学校、中央大学法学部法律学科卒業。平成18年弁護士登録。神奈川県弁護士会所属。離婚、相続、成年後見、債務整理、交通事故等、幅広い案件を扱う。一人一人の心に寄り添う頼れるパートナーを目指して、川崎エスト法律事務所を開設。趣味はマラソン。 事務所名 :川崎エスト法律事務所 事務所URL:http://kawasakiest.com/