男性の「座りション」スタイル広がる…店のトイレ汚した「立ちション客」は弁償しないといけないのか?
洋式トイレで立ったまま小用を足す男性に対する苦言が、SNSなどで目立つようになった。 尿ハネの掃除が大変なこともあり、「座りション」してほしいという意見が少なくない。一方で、自宅への来客には「座りションしないで」と伝えることに悩む人もいる。また、店で「座りション」しない客の扱いもどうすればいいのだろうか。
●いまや過半数の男性が「座りション」派
生活用品大手「ライオン」が男性に実施した調査(2021年)によると、自宅で座って小用を足す「座りション」スタイルの男性が約6割となったという(「男性の小用スタイルに関する実態調査」)。 それまでトイレで「立ちション」していた男性が座りションに切り替えた理由として、「尿ハネで汚さないため」「トイレを掃除する人の気持ちを考えるようになった」などが挙げられた。 妻から注意されて「座りション」に切り替えるケースもよくあるようだ。しかし、そんな妻であっても、自宅に招いた友人の夫や息子らには「座りション」をするように伝えにくいものだ。 Xでは「どうやって彼らに伝えたら良いか」と悩む女性の投稿もみられ、「立ちション禁止」のステッカーをトイレに貼るといったアイデアが集まっていた。 飲食店など男女兼用のトイレでも、客に「座りション」を求めることがある。もっぱらトイレ個室内の張り紙で「立ちション禁止」「男性も座って」などと伝えるようだ。 そうした店の中には、「立ちション」が発覚した場合、損害賠償を求めたり、退店を求めたりするようなこともある。座りションしない客への対応はどこまで許されるのだろうか。大橋賢也弁護士に聞いた。
●トイレを汚した客への損害賠償は「難しい」
――「立ちション禁止」を張り紙などで示している飲食店が、「座りション」しない客に対して、損害賠償を求めたり、退店を求めたりできるでしょうか そもそもトイレ個室内という外部から視認することができない場所での出来事なので、立ちションをしてトイレを汚した人物の特定という問題があると思います。 1人が使用した後に、その都度確認すればわかるのでしょうが、飲食店がそのような労力をかけるわけにもいかないため、人物の特定は簡単ではないでしょう。 仮に、トイレを汚した人物を特定できたとして、その人物に対して損害賠償請求をしたり、退店を求めることができるかですが、程度によるということになります。 まず損害賠償請求については、ここでいう損害賠償請求は、不法行為(民法709条)に基づくものなので、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」といえなければなりません。 「立ちション禁止」の張り紙を知っていながら立ちションをして、他の客が使用できなくなる程度にトイレを汚せば、不法行為の要件を満たすと言えるでしょう。