「ランドクルーザー」を注文しましたが、納車に1年以上かかるようです。ほかに気になる車もあるので“キャンセル”は可能でしょうか?「キャンセル料」はかかりますか…?
「ランドクルーザー」は需要が供給に追いつかないほどの人気がある自動車です。しかし、人気があるために納車に遅れが出る場合や、需要に供給が追いつかずに受注が止まってしまう場合もあります。 そのため、納車に1年から数年もかかる可能性があり、納車待ちの間にほかの車が気になる人もいるのではないでしょうか。そこで本記事では、納車待ちの間にほかの自動車が気になった場合にキャンセルすることはできるのか、キャンセルできる場合にキャンセル料がかかるのかについて解説していきます。 ▼トヨタ「アル・ヴェル」は月々でいくらの支払いが必要? 返済額を試算してみた!
契約成立の時期が争点になる
納車待ちの間にキャンセルが可能かどうかは、注文書や契約書の約款に記載されている「契約の成立時期」によって決まります。契約の成立時期が次の3つの場合はキャンセル可能です。 ・自動車の登録がなされた日 ・注文によって対象の自動車が修理、改造、架装等に着手した日 ・自動車の引き渡しが行われた日 納車待ちの間にこれらの日がまだ到達していない場合は、販売店にキャンセルを申し込めます。納車待ちの期間が長いケースは、「注文書にサインをして連絡を待っているだけ」ということも考えられるので、いずれの場合も該当しないことも考えられるでしょう。キャンセルの申込みができるか販売店に確認することをおすすめします。 もっとも、早期にナビやドライブレコーダーの取り付けを依頼している場合は注意が必要です。ナビやドライブレコーダーの取り付けが「注文によって対象の自動車が修理、改造、架装等に着手した」とみなされる場合があります。そのため、個別に修理や改造、架装等に着手しているのかを判断しなければいけません。
キャンセルできる場合のキャンセル料は?
キャンセルできる場合は、契約成立前と契約成立後でキャンセル料の支払い有無が決まります。前記のように契約成立前の場合は、購入者はキャンセル料の支払いの必要がなく、申込金や一時金の返金も請求可能です。 しかし、契約が成立している場合は注文書や契約書の約款に記載されている内容、もしくは販売店と話し合ってキャンセル料を支払うことになります。ここで注意したいのが注文書や契約書の約款に記載されている内容の「金額が大きい」場合です。 販売店が損害を被った金額よりもキャンセル料が著しく大きい場合は、消費者契約法違反となり無効となる場合もあります。そのため、注文書や契約書の約款に記載されている内容で必ず支払う必要はないともいえるでしょう。 もっとも、契約をする際にあらかじめ注文書や契約書の約款をよく読んでいることが重要です。販売店とトラブルにならないためにも、キャンセルした際の対応について確認することをおすすめします。
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