娘のために貯めてきた「200万円」を夫の口座から娘の口座へ移しました。もしかして贈与税がかかるのでしょうか…?
生活費や教育費としてなら非課税
贈与のなかには、税金がかからないとされている項目があります。国税庁によると、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税がかかりません。そのため、子どもの口座に家賃や学費としてお金を送る分には、非課税になるでしょう。 ただし、非課税と認められるのは、必要になるたびに生活費や教育費のため使われた金額分のみです。例えば、子どもの入学金として送ったお金を子どもがほかの用途に利用したときは税金が課されるでしょう。 なお、生活費や教育費だけでなく、お年玉やご祝儀、見舞金なども社会通念上相当と認められる範囲であれば課税されません。明確な金額は示されていないため、子どもにお年玉やご祝儀として渡したお金が課税対象になるか分からないときは、専門家や税務署に確認したほうがよいでしょう。
条件を満たせば非課税で多額のお金を送れる制度もある
子どもへお金を渡す目的が明確なときは、制度の活用も検討しましょう。例えば、「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では、直系尊属から入学金や授業料などの教育資金目的で送られるお金であれば、事前に手続きをしていると最大1500万円まで非課税で渡せます。 ただし、手続きをする前に送金した分は対象になりません。この制度を利用できるのは令和8年3月31日までです。また、教育資金目的以外で使用するとその金額は制度の適用外と判断されるため、注意しましょう。
200万円だと贈与税の課税対象になる可能性がある
贈与税は、生活や教育で必要になるたびに必要な金額を支払っているのであれば非課税です。しかし、目的外で使用したり多額のお金を一度に子どもの口座へ移動したりすると課税対象になるケースがあります。 もし子どものためにお金を贈与したいときは、年間110万円以内におさえるか、非課税制度を活用しましょう。合わせて、制度を利用するときは目的外で使用しないよう伝えておく必要があります。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部