「扶養のまま2年間限定で収入アップを目指すべき?」年収の壁を越えるか迷うパート妻の悩み【月間ヒット記事】
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。
今回の相談者は、年収の壁を超えずに扶養のままでいるべきか悩む36歳パートの女性から。FPの當舎緑氏がお答えします。 【画像】「年金の繰り下げ」と「加給年金の受給」 子どもが小学生になるのを機に年収の壁を超えようか迷っています…。2年間は、一時的に所得が増加しても、すぐに扶養から外れなくていい制度があると聞きました。事業主に証明書を提出してもらえばいいようです。扶養のまま2年間の収入アップを目指すべきでしょうか。 【相談者プロフィール】 ・妻36歳、パート勤務。年収96万円 ・夫35歳、正社員、年収500万円 ・子ども6歳 【毎月の支出の内訳】 ・家賃:9万円 ・食費:8万円 ・日用品:1万円 ・雑費:1万円 ・車関連:5000円 ・生命保険料 2万円 ・衣服身の回り品:1万円 ・お小遣い:夫4万円、妻3万円 【資産状況】 ・貯蓄200万円 ・夫は勤務先で毎月iDeCoに2万円を拠出 ・備考:今は賃貸なので頭金0円で住宅購入も考えている。 當舎:2022年以降は、「年収の壁」の基準が変化しつつあります。パートやアルバイトなどにも社会保険を適用拡大する、扶養家族が年収の壁を超えられるような支援パッケージが作られました。このなかで、2年間だけは扶養の範囲を超えても、扶養のままでいられ、社会保険に加入しないでいいという制度ができました。
一時的な所得増加の届出ってどんなもの?
101人以上の事業所に勤務するパートやアルバイトは、一定の条件を満たすことで社会保険の加入対象となります(※2024年10月からは51人以上に)。ただ、パート社員などはそもそも時給ですから、「少し様子を見てから社会保険に加入させる」と言われることも多いはずです。そんな不安定なパートですが、一時的に所得が上がって社会保険に加入させられても、「社会保険の負担が重すぎる、そのままの給料が続くわけではないのに…」という不安があるのが今回のようなケースです。このような弊害を防ぐため、社会保険の加入条件に当てはまるほどの収入増加は一時的だと事業主に証明してもらって、扶養かどうか確認されるときに事業主に提出します。 この「扶養のままいられる」届出は2年限定の措置です。では、この届出を提出すればどんどん働いて収入アップしても、2年間は社会保険に加入しないで済むかというと、そういうわけではありません。あくまでも「一時的に」というのがポイントです。継続的に収入が扶養の要件を超えるのであれば、通常通り社会保険に加入して自分で社会保険料を支払う必要があることは間違えないでください。