自分の「月極駐車場」に知らない車が! 無断でどかしても問題ない? 勝手に駐車した人は「罰金」を支払うんですよね?
1ヶ月単位で契約して駐車する月極駐車場ですが、自分のスペースに無断で知らない車が駐車していた場合は、勝手に移動させることや警察に対応してもらうことは可能なのでしょうか? また、無断で駐車していた人は罰金を支払うことになるのかも気になるのではないでしょうか。 そこで本記事では、無断駐車された場合に車を勝手に移動させることができるのか、警察に対応してもらうことができるのかについて解説していきます。また、無断で駐車していた人に罰金を支払ってもらうことができるのかについても紹介します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
無断駐車の車を勝手に移動させることはできない
無断駐車は、民法709条の不法行為に該当する行為です。しかし、民法には「自力救済禁止の原則」という原則があります。裁判所を通さずに自力で権利侵害を正すことをしてはいけないというものです。そのため、無断駐車の車を勝手に移動させることは許されないことになります。 また、警察に対応してもらうことも難しいです。公道の場合は道路交通法が適用され、警察が対応でき、車を移動させてもらうこともできます。しかし、私有地の場合は自宅敷地内かそうでないかで対応が変わるので注意が必要です。 自宅敷地内の駐車場に無断駐車された場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪といった刑法の条文が適用されるため、警察が対応できます。しかし、月極駐車場のように自宅敷地内とはいえない場所での無断駐車は、住居侵入罪や建造物侵入罪は適用できません。前記のように不法行為に該当しますが、不法行為は民法上のことなので警察は対応できないことになります。 これらのことから、無断駐車の車を勝手に移動させることはできず、警察に対応してもらって移動させることもできません。
原則として罰金を支払わせることは難しい
無断駐車していた人に罰金を支払ってもらうこともできません。こちらについても、民法の自力救済禁止の原則があるためです。また、前記のように刑法の適用が難しいため警察が対応して罰金を支払ってもらうこともできないことになります。 しかし、不法行為に基づく損害賠償請求は可能です。この場合は、無断駐車によって損害を被った金額や精神的苦痛を受けた場合の費用を請求できる可能性があります。もっとも、裁判となると費用も時間もかかるため、現実的ではないかもしれません。 まずは当事者同士、もしくは管理者を交えて話し合いをし、今後の対応を決めていくことをおすすめします。
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