銀行から連絡が来るのはどんな時? 「1000万円」の貯金が連絡の基準になるのでしょうか?
ペイオフ対策が必要となるケース
預金が1000万円超える場合には、ペイオフ対策をとったほうがよいでしょう。 その場合に多くの方が実施するのが「金融機関を分ける」という方法です。1000万円を超える貯金は別の金融機関に預けることで、預金保険制度がそれぞれ適用されるとされています。 ただ、それぞれの金融機関で1000万円以下の貯金をしていても、合併によって1000万円を超えてしまう場合もあります。1年間の特例措置期間を終えたら1000万円しか保護されないため、金融機関が合併した場合には注意が必要です。 なお、農林中央金庫、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しており、預金保険機構の預金保険制度とは別管轄になります。
ペイオフ対象外の預金に注意
利息がつく普通預金や定期預金、定期積金、金銭信託(元本補てん契約のある貸付信託を含む)などは元本1000万円と破綻日までの利息が保護されるといわれています。 しかし、外貨預金や譲渡性預金、無記名預金、架空名義の預金、他人名義の預金(借名預金)、金融債(募集債・保護預り契約が終了したもの)は、保護対象外です。 また、1口座ごとではなく1預金者あたり1金融機関ごとに合算されるため、同じ金融機関で複数口座を所持している場合には合算されます。合算後、1000万円までしか保護されないため注意しましょう。 一方、当座預金や利息のつかない普通預金など決済用預金は、残高にかかわらず全額保護されるとされています。
1000万円を超える貯金は分散しよう
1000万円を超えると銀行から連絡が来るのは営業目的であるケースが多いため、「貯金が多い層に仲間入りしたのだ」と達成感を得られる可能性もあるでしょう。 しかし、1000万円を超える分の貯金はペイオフの保護対象外となるため、銀行を分散して貯金し、万が一のときに備えた対策をとっておきましょう。 出典 知るぽると 金融広報中央委員会 (参考)家計の金融行動に関する世論調査[総世帯](令和5年) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部