10月から児童手当が変わり、「高校生がいる世帯」にも支給されると聞きました。現在息子が高校1年生で、3月まで“児童手当”を支給されていましたが、新たに申請が必要でしょうか?
2024年10月からの児童手当制度の改定により、従来は中学生までだった支給対象が高校生年代(18歳まで)に拡大されます。高校生の子どもを持つ家庭にとってはうれしい改革ですが、「新たに申請が必要なのか」「支給は自動的に行われるのか」といった疑問を持つ人もいるでしょう。 特に、現在高校1年生の子どもがいる家庭では、2024年3月まで児童手当を受けていたため、新制度での支給に関する手続きが気になるのではないでしょうか。 本記事では、児童手当制度の改定ポイントと申請手続きが必要かどうかについて説明します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
新しい児童手当制度では高校生年代の世帯・高所得世帯にも支給が拡大!
2024年10月からの改定におけるポイントは以下の4点です。 ●支給期間を中学生までから高校生年代まで延長 ●所得制限の撤廃 ●支給月を年3回から年6回に増加 ●第3子以降の支給額が3万円に 2024年10月に施行される児童手当制度の改定では、支給対象が18歳までの高校生年代に拡大されます。具体的には、18歳を迎えた日から最初の3月31日までが支給の対象となり、多くの家庭では高校卒業まで支給されます。 ■高校生年代の支給額は月額1万円 気になる支給額についても確認しましょう。0歳から中学生までの支給額はこれまでと変わらず、新たに支給対象となる高校生年代の支給額は中学生と同じく、月額1万円です。 図表1
子ども家庭庁 児童手当制度の概要 より筆者作成 ■第3子のカウント方法も拡充。22歳の子どもも第1子扱いに! 第3子以降については、年齢に関わらず月額3万円が支給されます。また、第3子のカウント方法についても見直しが行われました。 これまでは、高校生年代までがカウント対象でしたが、親の経済的負担を考慮し、22歳年度末の子どももカウント対象に含まれます。つまり、大学生の子どもが2人と高校生の子どもが1人いる家庭では、高校生が第3子とカウントされ、月額3万円が支給されることになります。 現在高校1年生の子どもが第3子の場合、高校卒業までに受け取れる金額は次の通りです。 月額3万円×30ヶ月(高校1年生の10月~3月までの6ヶ月+高校2年生・3年生各12ヶ月)=90万円 かなりの金額といえるのではないでしょうか。