たった1日の違いで最大76万円の損…社労士が「退職は64歳11カ月がベスト」と断言する"これだけの理由"
定年後にお金に困らない生活をするにはどうしたらいいのか。『もらう×増やす×出費を減らす 年金最大化生活』(アスコム)を書いた社労士みなみさんは「退職は65歳ではなく、64歳11カ月にするといい。年金と同時に失業手当を受けることができ、65歳になってやめると最大76万円少なくなってしまう」という――。 【図表】給付金リレーを走ろう! ■64歳11カ月で退職する意外なメリット 定年後も働く人が増えました。65~69歳の半数が働いているというデータもあります。そうした方が、ハローワークを上手に活用すると、金銭面でも大きなメリットがあります。各種の給付金があるからです。 まず失業手当(基本手当)は、定年後も働く意思があればもらえます。そして、できるなら年金と一緒にもらいたいなと思いますよね。本来ならば同時にもらうことはできませんが、ある方法で同時にもらうことができるのです。すごくお得なのにうまく活用していない人が多いと思います。 失業手当は、65歳を境にガラリと制度が変わり、高年齢求職者給付金となります。どちらにもメリットはありますが、もらえる額が大きいのが64歳で退職した人が対象となる失業手当です。できるなら年金と一緒にもらいたいと思いませんか? 実は、とっておき方法があります。 それは、64歳11カ月で退職することです。 ■年金と失業手当を同時にもらえる 64歳11カ月で退職すると、失業手当と年金の同時受給が可能です。 雇用保険法では、65歳になる2日前までが64歳とみなされます。例えば、4月2日生まれの場合、誕生日の前前日3月31日に退職した場合は64歳、誕生日の前日4月1日に退職をすると法律上では65歳です。 たった1日の違いで、失業手当になるか、高年齢求職者給付金になるかが決まります。
つまり、誕生日の前前日までに退職して、65歳以降にハローワークで求職の申込みをすることによって、65歳になっても手続き上は64歳なので失業手当を請求できるというわけです。 失業手当だと、60歳~64歳までの1日あたり上限7420円が支給されます。定年が理由の場合は自己都合退職となり、受け取れる日数は、 ・1年未満の被保険者期間……90日 ・1年以上5年未満……90日 ・5年以上10年未満……120日 ・10年以上20年未満……150日 最大だと、111万円ほど受け取れる可能性があるのです。 ただし、65歳になってから辞めると、高年齢求職者給付金の扱いになり、1日あたりの支給上限は7065円です。30日または50日分が一括で支払われるため、最大で約35万円を受け取れます。 失業手当との差額を計算すると、 111万円-35万円=76万円 差額はおよそ76万円。たった1日でこれだけの差が生まれます。 ただし、64歳11カ月で退職すると、自己都合による退職が多くなるため、失業手当の受給期間が1年になります。求職の申込みが遅くなってしまうと、受給期間からはみ出した給付日数分は受け取れなくなるので注意してください。 そんなもったいないことをしないように、退職したらできるだけ早くハローワークで手続きすることをお勧めします。 ■早めの再就職でもらえるお金がある さて、失業手当を受給できたとしても、働く意思はあるので(それが条件ですから)、再就職が決まることもあります。この場合、失業手当はどうなると思いますか? 実は、損するどころかメリットが多いのが、失業手当の受給中の再就職です。 次の仕事が見つかったら、再就職手当をもらってください。雇用保険の失業手当を受給中に早期で再就職した人が申請できる制度で、失業手当の所定給付日数を3分の1以上残して再就職した場合に支給されます。 再就職手当は、早く再就職するほど金額は大きくなります。また、再就職先の給与をもらいながら再就職手当を一括受給できます。しかも、非課税。もし、再就職手当が40万円だとしたら、そのままもらえるということです。 さらに再就職手当は受給後の要件がないので、振り込まれた後になんらかの理由で退職することになったとしても返金する必要はありません。