たった1日の違いで最大76万円の損…社労士が「退職は64歳11カ月がベスト」と断言する"これだけの理由"
再就職手当を受給するための要件は8つです。 ---------- 1 失業手当の受給手続き後、待期期間7日間が終わってからの再就職であること 2 失業手当の支給残日数が3分の1以上残っていること 3 再就職先と前職との間に密接な関わりがないこと(例えば、前職からの紹介で就職したり、グループ会社など密接な関わりのある会社に転職したりしたときは対象外となります) 4 待期期間満了後の1カ月間はハローワークか厚生労働省が許可した人材紹介会社経由の再就職先であること(この期間は友人や知人などの紹介で再就職すると対象外になります) 5 再就職先で1年超の勤務が確実であること(正社員、パート、派遣、アルバイトなど雇用形態は問われません) 6 雇用保険に加入していること 7 過去3年間以内に再就職手当を受給していないこと 8 受給資格が決定する前に、再就職先の採用が内定していないこと(ハローワークに行く前に内定先が決まっていると受給できません) ---------- ■65歳以降に退職した人は受け取れない 再就職手当を受給すると、就業促進定着手当がもらえる場合もあります。 再就職先に6カ月以上(雇用保険に加入して)雇用されている、再就職後6カ月間の賃金の1日分が離職前の賃金日額を下回っているのが要件です。この手当についても雇用形態は関係ありません。 この再就職手当、就業促進定着手当は、64歳11カ月までに退職した場合はこれらの手当を受け取れますが、65歳以降に退職するとこれらの手当は受け取れません。つまり、64歳11カ月までに退職し、それ以降も働く意思があれば、年金をもらいながら、失業手当、再就職手当、就業促進定着手当も受給できるというわけです。 退職後、仕事を探すために最初に行くのがハローワークです。しかし、ハローワークでの求人検索だけでは納得のいく結果を得られないことが多いです。そこで、ハローワークの意外な活用法と、高齢者向け支援について詳しく解説します。 ■ハローワークを使い倒してほしい このようにハローワークは老後の暮らしをサポートする、強い味方なのですが、ハローワークで仕事を探す際、単に求人を検索するだけで終わってしまう方が多いのが残念です。これでは自身の能力や経験を最大限に活かせる仕事に出合うチャンスを逃してしまう可能性があります。