祖父の相続で借金の存在が明らかになりました。両親はすでに亡くなっているのですが、孫である私も返済しなければならないのでしょうか?
相続には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、故人が残した借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。両親が亡くなっている場合、祖父の相続は孫が引き継がなければいけないのか気になるものです。 本記事では、財産や借金などを相続する対象者や、相続における借金の扱いと対応方法について解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
借金も相続の対象になる
相続の対象になるものは、現金や不動産などのプラスの財産だけではありません。故人が残した借金やローンといったマイナスの財産も対象です。相続人はプラスの財産とともに、故人の負債を引き継ぎ、その返済義務を負うことになります。 また、借金は法定相続人がそれぞれの法定相続分に応じて承継するのが原則です。子どもが複数いる場合、それぞれの相続人は法定相続分に基づいた割合で借金を負担することになります。ただし、相続人間で合意した割合で借金の支払債務を承継することも可能ですが、その場合は債権者の承認が必要です。 ■相続放棄もできる 相続人が負債を引き継ぎたくない場合には、「相続放棄」を利用できます。相続放棄とは、家庭裁判所に申述を行い、法律上はじめから相続人でなかったものとする制度です。この手続きを完了させれば、故人の借金やローンなどの負債を一切引き継ぐ必要はありません。 ただし、相続放棄を選択すると、土地や預貯金、不動産といったプラスの財産もすべて相続できなくなる点に注意が必要です。そのため、負債の総額やプラスの財産の価値を慎重に検討したうえで決断しましょう。 また、相続放棄には期限があり、「相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内」に手続きを完了させる必要があります。この期限を過ぎると相続を放棄できなくなり、借金を相続するリスクが高まります。借金の存在に心当たりがある場合は、速やかに専門家に相談し、必要な対応を検討しましょう。
借金は法定相続人が相続する
相続が発生した際、誰が被相続人の財産や負債を受け継ぐのかは、民法によって以下の通りに定められています。 常に相続人となる人:配偶者 第一順位:子どもや孫 第二順位:親や祖父母 第三順位:兄弟姉妹や甥、姪 被相続人が遺言書を作成していない場合、配偶者や直系血族(子ども、孫、親など)が優先的に相続人となり、財産や借金を引き継ぎます。なお、両親がすでに亡くなっている場合には、孫が第一順位の相続人として借金を相続する立場になります。