「弁護士が来るまで黙秘が鉄則」 “取り調べ時の心構え”が話題 不利にならない? 投稿者と元警察官に聞く
今、ある弁護士のアドバイスがSNSを中心に拡散し話題となっている。もし事件などの当事者となり、警察や検察など捜査機関から取り調べを受けることとなった場合、たとえ無実であっても「黙秘すること」を勧めているのだ。 【映像】『取調べを受けることになったら』の表紙 黙秘権は憲法や刑事訴訟法で保障されているが、ネット上では「無実でも黙っているのは不利にならない?」「裁判の時に心証が悪くなりそう」といった心配の声もあがる。黙秘のメリット・デメリットについて、アドバイスを発信した弁護士と、元警察官も交え『ABEMA Prime』で議論した。
■弁護士「黙秘して裁判で責任を問われることはない」 取り調べ時の対応は
元裁判官で弁護士の西愛礼氏はXに、全13ページにわたる「心構え」を投稿した。なぜ黙秘なのか、なぜ黙秘は難しいのか、黙秘権行使を困難にする被疑者心理、黙秘の仕方、雑談に応じるべきかなどが記されている。 「初めて取り調べを受ける場合、何に気をつけるべきかわからない。警察はふだん頼もしい味方だが、犯罪の嫌疑をかけられた瞬間に対立する国家機関になる。不確かな記憶で話して誤解を生んだり、アリバイを潰すような捜査が行われた例も実際にある。話すことで真実が隠されてしまう危険があるので、黙秘で守ろうと書いているものだ。弁護士が無理に無罪を狙っているものではなく、これまでの冤罪事件や不当な供述調書が生まれた歴史、供述心理学などを踏まえた最適解であり、弁護上の実務のスタンダードだと思っている」
黙秘は後ろめたい行為と思われがちだが、そうではないという。取調官は「容疑者の証言はすべて嘘」という前提で取り調べを行い、誘導・脅し・叱責・説得などあらゆる手段で供述を“作文”すると指摘。雑談を装った取り調べもあり得るため、それにも応じないことを勧めている。 「供述調書は、自分が話したことを一言一句取ってもらえるものではない。警察が聴き取った内容を作文し、合っていれば署名押印する。聴き取りや要約の過程の中でニュアンスが変わったり、捜査に有利な調書が取られてしまうおそれも避けられない。なので、まず弁護士の人に聴き取ってもらい、例えば報告書を作って検察官に出すといったことができるということになる」