「弁護士が来るまで黙秘が鉄則」 “取り調べ時の心構え”が話題 不利にならない? 投稿者と元警察官に聞く
■自白の有無で量刑に差? 取り調べの「可視化」に課題も
殺意が「あり」なら殺人罪、「ない」なら傷害致死罪など、同じ行為でも自白によって量刑に差も生まれる。裁判では度々自白の信用性が争点になるほか、真実を聞き出せない限り立証が困難とされることも。 西氏は「殺意の有無については、凶器や刺し傷の数で立証でき、そこに自白は必要ない。これまでたくさんの冤罪事件が虚偽自白によって生み出されてきた。調べたところ、戦後の冤罪事件は42件、このうち虚偽自白が29件(69%)と高い割合だ。裁判所としても自白は注意して見ないといけない対象になっている」と述べる。
取り調べについては、不透明さや証拠捏造が指摘された元厚労官僚の村木厚子さん冤罪事件などを契機に「可視化」の議論がスタート。2019年に裁判員裁判事件、検察捜査事件を対象に取り調べの録画・録音が義務付けられたが、日弁連は「対象は全事件のうち3%未満で不十分」と現状を指摘している。 高野氏は「死体を埋めた場所などのような、証拠ではなく供述から見つけないといけない時には、“正直に話してくれ”というのはやる。ただ、それに応じる・応じないは弁護士の戦略でもあり、自由だ。本当に役割の違いで、警察もやるべき捜査はやらないといけない」と語った。(『ABEMA Prime』より)