【香港】本土とのCEPA、改正議定書に署名
香港政府は9日、香港と中国本土間の経済・貿易関係緊密化協定(CEPA)について、CEPAを構成する4分野のうちの1つ「サービス貿易協定」の第2改正議定書に署名したと発表した。来年3月1日に発効する。 金融、建築・関連工事、検査・認証、電気通信、映画、テレビ、旅行など香港が優位性を有するサービス分野で市場開放を一段と進める。具体的には本土で香港系企業を設立する際の出資比率や業務範囲に関する規制を撤廃または緩和するほか、香港の専門家が本土でサービスを提供する際の資格要件を緩める。香港から本土へのサービス輸出に関する規制も緩和する。開放措置の大部分は本土全域で適用されるが、一部措置は香港、マカオとともに地域経済圏「粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)」を構成する広東省の珠江デルタ9市で先行して適用するという。 香港政府トップの李家超(ジョン・リー)行政長官は、サービス貿易のさらなる市場開放について「本土での香港系企業の設立や事業展開が容易になる」と歓迎。「質の高い香港のサービスを本土に提供することで、国家の発展に貢献できる」とも指摘した。 香港は重症急性呼吸器症候群(SARS)の流行で経済が低迷した2003年に本土とのCEPAを締結。これまでに「サービス貿易」「貨物貿易」「投資」「経済技術協力」の4分野に関する協定を結んでいる。 詳細は政府工業貿易署の公式ウェブサイト<https://www.tid.gov.hk/english/cepa/legaltext/cepa19.html>で確認できる。