30歳一人暮らし...パートで働いてますが「月収8万円」でとても生活できません…収入があっても生活保護は受けられますか?
日本には、経済的に困っている人が最低限の生活を送れるようにするための「生活保護制度」があります。 生活保護は、働ける状況にある人では受給できないといったイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。例えば、収入が少ない場合であっても「仕事をしている」というだけで受給できないのでしょうか。 本記事では、生活保護の受給要件を確認するとともに、月8万円の収入がある場合でも生活保護を受けられるのかを確認していきましょう。
生活保護の受給要件とは?
生活保護は、収入が、国が定めた最低生活費よりも下回る場合に利用できる制度です。 最低生活費とは厚生労働省が定める基準により計算されたもので、住んでいる地域や家族の人数・年齢などによって変わってきます。 ただし、不動産や自動車などを所有している場合は、売却して生活費に充てることが求められるでしょう。 また、働ける場合はその能力に応じて働くこと、年金や手当などを受給できる場合は活用すること、可能な場合は親族などから援助を受ける必要があり、それでも最低限度の生活を維持することが困難な場合に、生活保護の受給が可能になるのです。
月収8万円で生活が苦しければ受給できる?
生活保護は働いている人でも受給対象になる可能性があります。 パートで働いていて収入がある場合でも、その収入が最低生活費を下回っているのであれば、生活保護は受給できるのです。 ただし、受給できる保護費は最低生活費から収入を差し引いた額です。 例えば、最低生活費が13万円として月収8万円の場合、差額である5万円が保護費として支給されます。 もし、途中で収入が増えた場合は受給できる保護費が減額されることになるため、収入に変化があったときは担当のケースワーカーに報告しなければなりません。
精神的な理由で働けなくても生活保護はもらえる?
生活保護の受給要件のひとつに「働くことが可能な方は、その能力に応じて働く」というものがありますが、精神的な理由により働くことが難しい人、短時間しか働けない人も受給対象になる可能性があります。 厚生労働省によると「保護の要件(稼働能力の活用)の在り方」は、以下の3つのポイントで判断されます。 ●稼働能力を有するか ●その能力を活用する意思があるか ●実際に稼働能力を活用する就労の場を得られるか うつ病など精神的な理由がある場合は、医師に診断書を発行してもらうことで「稼働能力を有するか」が判断できるため、審査に通る可能性が高くなるでしょう。 そのため、可能であれば生活保護の申請前に医師の診断書を用意しておくことをおすすめします。
収入があっても場合によっては生活保護が受けられる
仕事をしていて収入がある場合でも、収入が最低生活費を下回っている場合は、その差額分の生活保護費が受給できる可能性があります。 ただし、生活保護の受給要件である「稼働能力の活用」の在り方は判断が難しい部分もあります。 精神的な理由で短時間しか働けず、収入が少ないという人は、医師が作成した診断書を提出することで生活保護の審査に通りやすくなるため、相談してみるとよいでしょう。 出典 厚生労働省 社会保障審議会 福祉部会 説明資料 II その他 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部