兵庫県知事選「PR会社」も「斎藤氏」も選挙を“ナメていた”? 「有償でもボランティアでもアウト」“選挙法務”専門弁護士が解説
11月、兵庫県の「出直し知事選挙」で当選した斎藤元彦知事の選挙運動について「PR会社」であるA社の代表B氏が「note」で発信した内容に関し、「公職選挙法違反」等の疑いが指摘され、物議を醸している。しかし、憶測や希望的観測も含んだ情報発信が多くなされ、法的観点から何が問題なのか、入り乱れてしまっている状況である。 【画像】B氏自身が立ち上げを「責任を持って行った」とする斎藤氏後援会の「X」公式アカウント(Xより) 実際のところ、具体的にどの行為がどの法律の規定に抵触する可能性があるのか。また、その場合の「ペナルティ」とはいかなるものか。「選挙法務」の専門家で、自身も過去に国会議員秘書や市議会議員として生々しい選挙戦の現場に身を置いた経験が多数ある、三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に話を聞いた。
斎藤氏とPR会社との間に「役務提供の契約」が成立?
公職の選挙の候補者が、選挙運動に対する報酬を支払った場合、公職選挙法がいう「買収」(公職選挙法221条1項1号)に該当する。 斎藤氏は、PR会社のA社に71万5000円を支払った事実を認めている。もし、これが選挙運動を担当することへの報酬の趣旨であれば当然「買収」にあたるが、さすがにそこまで単純な問題ではない。 一方、総務省HPには、「選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールの企画立案を行う業者への報酬の支払い」について以下のように記載されている。 「一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます」 三葛弁護士は、A社社長であるB氏の情報発信の内容にてらし、「選挙に関する役務提供の契約があり、A社が『主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行った』ことが強く推認される」とする。 三葛弁護士:「B氏のnote(現在は削除)には『オフィスに現れたのは、斎藤元彦さん。それが全ての始まりでした』とあります。このことから、斎藤氏のほうからA社に対し相談を持ち掛けたことが推測されます。 そして、『ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました』と明記しています。A社のオフィスで提案を行っているところを撮影した写真も掲載されています。 また、『プロフィール撮影』『コピー・メインビジュアルの一新』『SNSアカウント立ち上げ』『ポスター・チラシ・選挙公報・政策スライド』『SNS運用』についてそれぞれ項目を設け、何をどのように行ったか、こと細かく記載しています。B氏以外にA社のスタッフとみられる人物も映っており、会社の業務として行われたことが推察されます。 さらに、『私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、(中略)などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました』『そのような仕事を東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けた』との表現があり、A社として主体的かつ組織的に業務を行ったことを自ら率先してPRしています。 加えて、一般の人が選挙の様子を撮影しSNSで拡散された画像の中には、B氏が選挙カーに搭乗して斎藤氏の間近でSNSのための写真を撮影しているところが映りこんでいます。 これらのことからすれば、現状では、少なくとも、A社が斎藤氏の委託を受け、主体的に選挙に関する業務を行ったことが、強く推認されるといわざるを得ません」 なお、もし斎藤氏自身が報酬の支払いに関与していなかったとしても、「連座制」の適用がありうると指摘する。 三葛弁護士:「候補者本人ではなく陣営の幹部等が買収行為を行った場合には、連座制が適用され、本人の当選は無効となります(公職選挙法251条の2、251条の3参照)」